現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の開発許可、宅地造成規制についてからがけの断面図の作成方法(都市計画法第30条第1項第3号)
更新日: 2024年4月1日

がけの断面図の作成方法(都市計画法第30条第1項第3号)

 このページでは開発許可等を受けようとする方が申請書の一部として提出しなければならない設計図の一つである「がけの断面図」の作成方法を記載しております。

明示すべき事項

 「がけの断面図」は、次の事項を明示し、作成してください。

  • がけの記号
  • がけの高さ及び勾配 ←※計画地盤面を表す線は太く表示してください。
  • 土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)
  • 切土又は盛土をする前の地盤面 ←※現況地盤面を表す線は細く表示してください。
  • 切土又は盛土をする土地の部分の着色 ←※図面の着色は切土部分を黄色の淡色、盛土部分を緑色の淡色としてください。
  • 小段の位置及び幅
  • 石張、張芝、モルタルの吹付け等のがけ面の保護の方法

※ 切土又は盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけについて作成してください。

※ 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項を示す必要はありません。

縮尺

  • 五十分の一以上

凡例

 各種「設計図」で使用する凡例については次のリンク先をご覧ください。

 関係手続きの種類

 各種「設計図」の全部又は一部を添附する必要のある手続きには次のものがあります。

関連リンク

 各種「設計図」の作成方法については、次のリンク先をご覧ください。

※ これらの「設計図」のうち複数の内容を1枚の図面で作成しても構いません。その場合は、見づらくならないように工夫してください。

<<参考>> 手続きの流れ

 開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。

<<参考>> 関係基準等の引用

法第30条第1項

(許可申請の手続)
第30条 前条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(中略)
(3) 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
(後略)

規則第16条

(開発許可の申請)
第16条 (中略)
2 法第30条第1項第3号の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならない。
(中略)
4 第2項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。(表省略)
(中略)
6 第2項の設計図には、これを作成した者が記名押印又は署名をしなければならない。

<<註>>

 法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則

 このページの内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』PDFにも収録しております。

【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時