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更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発計画事前協議とは何か。都市計画法第32条関係

回答

 「開発計画事前協議」とは、開発許可を受けようとする方が、都市計画法第32条に基づく同意・協議に先立ち、公共施設等の配置及び整備、土地利用の調整等について事前に福岡市長と行う協議のことです。この協議は福岡市の条例により義務付けられています。

 「開発計画事前協議」を行おうとする方は、「開発計画事前協議申請書様式第1号」及び添付資料を、提出期限までに、開発・建築調整課下記【お問合せ先】の窓口へ提出し、電子データを電子メールで送付してください。 

 なお、「建築許可」の場合は、この条例に基づく「開発計画事前協議」を行う必要はありませんが、必要に応じて関係部局との協議を許可申請の前に行ってください。

<<関連リンク>>
 「開発計画事前協議」の関連リンクを次にあげておきます。
開発計画事前協議申請の様式様式、添付資料、記入内容等

<<関係基準等>>
国土交通省「都市計画運用指針」IV-3-2-(2)
「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第12条
「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第6条

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587 東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588 中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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