開発計画事前協議とは何か。(都市計画法第32条関係)
「開発計画事前協議」とは、開発許可を受けようとする方が、都市計画法第32条に基づく同意・協議に先立ち、公共施設等の配置及び整備、土地利用の調整等について事前に福岡市長と行う協議のことです。この協議は福岡市の条例により義務付けれらています。事務局等の実務を行う担当課は本課(開発・建築調整課)です。
この協議は多くの場合「開発計画事前協議会」という会議の場において行われます。「開発計画事前協議会」とは、開発許可に関する事務の効率的かつ効果的な運営を図るため、公共施設の管理者など、開発許可制度と密接な関係を有する関係部局から構成された常設の横断的調整組織です。開発許可の申請段階ではなく、審査の初期段階に協議会を開催することにより、手戻りを少なくし、申請者の負担を軽減することができます。また、「開発計画事前協議会」の開催後に、現地審査(協議会の内容を現地で確認するための審査)も行います。
「開発計画事前協議」を行おうとする方は、定められた提出部数の「開発計画事前協議申請書(様式第1号)」及び添付資料を、提出期限までに、開発・建築調整課(下記【お問合せ先】)の窓口へ提出してください。
なお、「建築許可」の場合は、この条例に基づく「開発計画事前協議」を行う必要はありませんが、必要に応じて関係部局との協議を許可申請の前に行ってください。
<<関連リンク>>
「開発計画事前協議」の関連リンクを次にあげておきます。
●「開発計画事前協議とは何か。」(Q&A) ←※本ページ
●「開発計画事前協議申請書の提出期限を知りたい。」(Q&A)
●「開発計画事前協議申請書の提出部数を知りたい。」(Q&A)
●「開発計画事前協議申請の様式」(様式、添付資料、記入内容等)
開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
●「開発許可申請の流れ【市街化区域の場合】」
●「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】」
<<関係基準等>>
●国土交通省「都市計画運用指針」IV-3-2-(2)
●「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第12条
●「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第6条
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587 (東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588 (城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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