このページには開発許可制度における開発許可等について、「建築承認」の基準と解説を掲載しております。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、「建築行為」などが制限されていますが、やむを得ない場合に「建築承認」を受けて、「開発行為」と「建築行為」を同時に行うことができる場合があります。
「建築承認」の福岡市の審査基準は次の通りです。
※ なお、この基準は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。
法第37条第1号の規定による建築等の承認は、原則として次の各項のいずれかに該当する場合で、支障がないと認めたときとします。
建築工事のための建設機械の搬入に伴い道路側溝の破損の恐れがあるというだけでは「建築承認」の理由にはなりません。
「雨水流出抑制設」の破損の恐れがある場合については、建築物と一体的に築造されるなど、工程上や施行上やむを得ない場合を除き、「建築承認」の理由にはなりません。
「建築承認」の規定は、開発区域内の土地で、工事完了公告までの間において行われる建築又は建設の制限に関して定めた規定(都市計画法第37条)のただし書きの規定です。この規定の本文の趣旨は、工事完了の検査と公告があるまでは原則として建築又は建設を禁止することによって、開発行為が許可どおりに行われることを担保し、スプロールの弊害を防止しようとすることです。
このただし書の規定は本文の趣旨に鑑み、開発工事の工程上や施工上やむを得ない場合に適用します。また、支障がないと認めて「建築承認」を行った場合であっても、建築物の建築等の目的が達成されることにより、開発行為の完了手続きまで至らずに放置されているケースもあることから、このような状況の発生を防ぐために、福岡市では都市計画法第79条に基づき開発行為完了前における使用を制限する条件を附加しております。
開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
(建築制限等)
第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1)当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
(後略)
(建築物等の建築等承認の申請等)
第18条 法第37条第1号の規定により開発許可を受けた開発区域内の土地における建築物又は特定工作物の建築又は建設の承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築物又は特定工作物の建築又は建設承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)当該建築物又は特定工作物の敷地の位置及び区域を表示する図面(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)
(2)当該建築物又は特定工作物の敷地内における位置を示す図面(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)
(3)当該建築物又は特定工作物の平面図及び立面図(縮尺200分の1以上100分の1以下のもの)
3 市長は、第1項に規定する承認をしたときは、申請者に対し、工事完了公告前の建築物又は特定工作物の建築又は建設承認通知書(様式第18号)を交付するものとする。
※ 法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則
※ このページの主な内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』(PDF)にも掲載しております。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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