現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の開発許可、宅地造成規制についてから建築承認の基準と解説(都市計画法第37条第1号)
更新日: 2022年5月20日

建築承認の基準と解説(都市計画法第37条第1号)

 このページには開発許可制度における開発許可等について、「建築承認」の基準と解説を掲載しております。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。

1 概要

 開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、「建築行為」などが制限されていますが、やむを得ない場合に「建築承認」を受けて、開発行為と「建築行為」を同時に行うことができる場合があります。

 「建築承認」の福岡市の審査基準は次の通りです。

 なお、この基準は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。

2 福岡市の基準

 法第37条第1号の規定による建築等の承認は、原則として次の各項のいずれかに該当する場合で、支障がないと認めたときとします。

(1) 公益的施設を先行的に建設するとき

(2) 既存の建築物等を開発区域内に移転し、改築するとき

(3) 自己の居住用又は業務の用に供する建築物を建築するとき

  • 建築物の建築を宅地の造成と切り離して施行することが不適当と認められること、又は造成工事がおおむね80%以上完了していること

(4) 建売住宅を建築するとき

  • 販売前に一時的に展示用モデル住宅として使用するもの
  • 造成工事がおおむね90パーセント以上完了していること
  • 建築承認する区画は、公道に面していること
  • 建築予定戸数の10パーセント以内の戸数であること(建築予定戸数が10 戸以下のときは1 戸、10 戸以上のときは小数点以下を切捨てとする)

(5) 仮設の販売事務所及びモデルルームを建築するとき

  • 造成工事がおおむね90パーセント以上完了していること
  • 建築承認する区画は、公道に面していること(建築基準法の仮設建築物の許可で、接道の規定を緩和される予定のものは除く)

(6) 中高層建築物等で、宅地の造成と切り離して施行することが不適当と認められるとき

(7) 開発区域内に築造された公共施設の破損の恐れがあるとき

留意事項

 建築工事のための建設機械の搬入に伴い道路側溝の破損の恐れがあるというだけでは「建築承認」の理由にはなりません。

 「雨水流出抑制設」の破損の恐れがある場合については、建築物と一体的に築造されるなど、工程上や施行上やむを得ない場合を除き、「建築承認」の理由にはなりません。

(8) 擁壁と建築壁が一体構造でやむを得ないとき

(9) その他やむを得ない事情があると特に認められるとき


3 解説

 「建築承認」の規定は、開発区域内の土地で、工事完了公告までの間において行われる建築又は建設の制限に関して定めた規定(都市計画法第37条)のただし書きの規定です。この規定の本文の趣旨は、工事完了の検査と公告があるまでは原則として建築又は建設を禁止することによって、開発行為が許可どおりに行われることを担保し、スプロールの弊害を防止しようとすることです。

 このただし書の規定は本文の趣旨に鑑み、開発工事の工程上や施行上やむを得ない場合に適用します。また、支障がないと認めて「建築承認」を行った場合であっても、建築物の建築等の目的が達成されることにより、開発行為の完了手続きまで至らずに放置されているケースもあることから、このような状況の発生を防ぐために、福岡市では都市計画法第79条に基づき開発行為完了前における使用を制限する条件を附加しております。「工事完了公告前の建築物又は特定工作物の建築又は建設承認通知書」様式25の2(規則様式第18号)の条件欄に「開発行為に係る工事について法第36条第3項の完了公告があるまでは、当該承認に係る建築物等を使用してはならない。」と記載しております。

4 参考

<<参考1>> 手続きの流れ

 開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。

<<参考2>> 関係基準等の引用

法第37条第1号

(建築制限等)
第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
 (1)当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
(後略)

市規則第18条

(建築物等の建築等承認の申請等)
第18条 法第37条第1号の規定により開発許可を受けた開発区域内の土地における建築物又は特定工作物の建築又は建設の承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築物又は特定工作物の建築又は建設承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 (1)当該建築物又は特定工作物の敷地の位置及び区域を表示する図面(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)
 (2)当該建築物又は特定工作物の敷地内における位置を示す図面(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)
 (3)当該建築物又は特定工作物の平面図及び立面図(縮尺200分の1以上100分の1以下のもの)

3 市長は、第1項に規定する承認をしたときは、申請者に対し、工事完了公告前の建築物又は特定工作物の建築又は建設承認通知書(様式第18号)を交付するものとする。

<<参考3>> 参考文献等

  • 開発許可制度研究会編集『最新開発許可制度の解説<第三次改訂版>』第二編第一章12建築制限等 ←逐条解説が参考になります。
  • 開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』第2章【第37条】法第37条の趣旨、都道府県知事が支障がないと認める基準 ←実務上の観点から疑問点の解説が記されており、参考になります。
  • 「福岡市開発許可等審査基準」III都市計画法第37条第1号の規定に基づく認定に係る審査基準 ←この基準は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』に含まれています。
  • 「開発許可等の標準処理期間」 ←「建築承認」工事完了公告前の建築物又は特定工作物の建築又は建設承認の標準処理期間が定められています。この基準は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』に含まれています。なお、標準処理期間は行政手続法を踏まえて設定しております。開発許可制度と行政手続法との関係については国土交通省通知「開発許可制度運用指針」II行政手続法との関係に詳しく書かれています。

<<註>>

 法律等の名称については、次の略称を用います。:都市計画法、:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則

 このページの主な内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』PDFにも掲載しております。

【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時