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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

事前説明近隣説明とは何か。都市計画法第33条第1項第14号関係、福岡市開発行為の許可等に関する条例第14条等

回答

 「事前説明近隣説明」とは、開発許可を受けようとする者開発予定者近隣住民に対し当該開発計画に関して行わなければならない説明のことをいいます。この説明については福岡市の条例で定められております。
 なお、高さが10メートル以下の自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行う開発行為の場合は、事前説明を行う必要はありません。

 事前説明の対象となる近隣住民については次のリンク先をご覧ください。
 ●近隣住民とは何か。Q&A

 事前説明の行い方については次のリンク先をご覧ください。
 ●事前説明(近隣説明)の行い方を知りたい。Q&A

 事前説明は、所定の事項について、所定の図書により行う必要があり、また、事前説明を行った後は、事前協議申請を行おうとする日までに「事前説明報告書」を当課に提出する必要があります。詳細については次のリンク先をご覧ください。
 ●事前説明(近隣説明)の様式

<<参考>>
 開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
開発許可申請の流れ【市街化区域の場合】
開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】

関係基準等
 ●福岡市開発行為の許可等に関する条例」第2条第4号 ←近隣住民の定義です。
 ●福岡市開発行為の許可等に関する条例」第14条及び第15条 ←近隣住民に対する開発計画に関する説明の義務等が定められています。
 ●福岡市開発行為の許可等に関する規則」第8条及び第15条 ←事前に説明しなければならない事項や説明で使用する資料等が定められています。
 ●福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」第11条 ←この条例の規定に基づく事前説明等が行われた場合で、当該開発計画についても近隣住民に対し説明が行われたと認められるときは、開発計画の事前説明が行われたものとみなされます。
 福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例「解説書」』 ←事前説明の具体的な方法については、この解説書の内容を準用しますので、こちらもご覧ください。
 ●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-9-(1) ←国の技術的指針です。開発行為の施行等の妨げとなる権利を有する者についての取扱いに関連して、これらの権利を有しない開発区域の周辺住民等に対する説明等についても触れられています。
 上記の条例等は、次のリンク先よりダウンロードすることができる『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも掲載しております。→開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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