「自己の居住の用」とは何か。(都市計画第33条第1項関係)
「自己の居住の用」とは、開発許可制度において、開発行為の種類に応じて関係基準の適用範囲を決めるための、開発行為の目的による申請上の種別の一つであり、開発行為を施行する主体が建築物を自らの生活の本拠として使用することいいます。この場合は、開発行為に関する技術基準の全てではなく、一部の規定が適用されます。また、申請書の添附書類や申請手数料も少なくなります。
この行為の主体は、当然自然人に限られるため、会社が従業員宿舎を建設する場合、組合が組合員に譲渡することを目的とする住宅を建設する場合は、これに該当しません。
なお、開発行為の目的による申請上の種別は次の3とおりとなります。
1 「自己の居住の用」 ←※ 本ページ。
2 「自己の業務の用」 ←※ リンク先:「自己の業務の用とは何か。」(Q&A)
3 「その他」 ←※ 1及び2以外です。
【くわしい解説(関係者向け)】
以下に、法令や関係基準等をあげておきます。
● 法第33条第1項第2号 ←※道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地に関する規定が自己の居住の用の場合は適用されません。
● 法第33条第1項第4号 ←※水道その他の給水施設に関する規定が自己の居住の用の場合は適用されません。
● 法第33条第1項第8号 ←※いわゆる「開発不適区域」に関する規定です。自己の居住の用の場合はこの規定の適用を受けませんが、開発不適区域において開発許可等の申請があった場合には、当該区域における災害の危険性について注意喚起を行う等、当該申請者が当該区域の状況を正確に理解した上で開発行為を行うか否かを判断できるよう、適切に情報提供を行っています。
● 法第33条第1項第12号 ←※開発許可の申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを許可の要件とする規定ですが、自己の居住の用の場合は適用されません。
● 法第33条第1項第13号 ←※工事施行者の能力に関する規定ですが、自己の居住の用の場合は適用されません。
● 法第34条第13号 ←※いわゆる「既存権利」の規定です。
● 「福岡市建築関係手数料条例」第2条第1項第4号 ←※福岡市における都市計画法関係の手数料についての規定です。
● 国土交通省「開発許可制度運用指針」I-6-10(第13号関係)
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