最低敷地規模規制とは何か。(都市計画法第33条第4項)
最低敷地規模規制とは、開発許可制度において、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する規制です。この規制で定められる制限は「最低敷地面積」と呼ばれることもあります。
福岡市の条例に基づく規制では、次の面積を最低限度として定めております。
原則として、開発許可が必要で、建築物の用途が一戸建ての住宅の場合
● 市街化区域:165平方メートル
● 市街化調整区域:200平方メートル
<<参考-開発許可制度関係の法令等>>
●都市計画法第33条第4項(最低敷地規模規制)
●都市計画法施行令第29条の3 ←※条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準です。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-12(最低敷地規模規制)
●「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第6条(開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度)
●「福岡市開発審査会附議基準」第3 ←※敷地面積の最低限度を定める場合、事前に福岡市開発審査会の意見を聴くものとされています。下記の【開発指導ホームページ】よりダウンロードすることができます。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
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電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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