最低敷地規模規制とは何か。(都市計画法第33条第4項)
最低敷地規模規制とは、開発許可制度において、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する規制です。この規制で定められる制限は「最低敷地面積」と呼ばれることもあります。
福岡市の条例に基づく規制では、次の面積を最低限度として定めております。
● 市街化区域:165平方メートル
● 市街化調整区域:200平方メートル
【くわしい解説(関係者向け)】
この規制の目的は、いわゆるミニ開発を防止し、日照、採光、通風等の環境を確保し、良好な市街地環境の形成又は保持を図ることです。
福岡市では、この制限を次のように条例で定めています。この場合、対象となる予定建築物の用途は、【区域1】から【区域3】まで共通で、一戸建ての住宅(住宅とその他の用途を併用し、又は兼用する建築物を含む。)です。
■敷地面積の最低限度
● 【区域1】市街化区域内の区域であって、法第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率が10分の6以下と定められた区域:180平方メートル ←※現在の福岡市では該当する区域がありません。
● 【区域2】市街化区域内の区域であって、区域1の区域以外の区域:165平方メートル
● 【区域3】市街化調整区域内の区域:200平方メートル
<<参考-開発許可制度関係の法令等>>
●都市計画法第33条第4項(最低敷地規模規制)
●都市計画法施行令第29条の3 ←※条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準です。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-12(最低敷地規模規制)
●「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第6条(開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度)
●「福岡市開発審査会附議基準」第3 ←※敷地面積の最低限度を定める場合、事前に福岡市開発審査会の意見を聴くものとされています。下記の【開発指導ホームページ】よりダウンロードすることができます。
なお、敷地面積の最低限度に関しては、開発許可制度による本制限のほかに、戸建住環境形成地区に関する制限があります。詳細は次のリンク先のページをご覧ください。
● 「戸建住環境形成地区(特別用途地区)について」(都市計画課)
● 「福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例の施行について」(建築指導課)
<<参考-その他の法令等>>
●「福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例」
●「福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例施行規則」
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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