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更新日: 2022年4月8日

「市街化調整区域で“住”むこと」

福岡市では、優良な農地や自然環境の保全などを図りながら、計画的な市街地の整備を進めるため、都市計画法に基づいて、市街化区域と市街化調整区域に分けて、まちづくりを進めています。

その市街化調整区域においては、住民の減少や少子高齢化をいち早く迎え、農林漁業の振興や地域コミュニティの維持など課題を抱えている地域がある一方、ライフスタイルが多様化する中で、自然豊かな場所に‘住’みたいと望まれる声もあります。
このリーフレットは、市街化調整区域の様々な‘住’を考えるきっかけとなるはずです。


市街化調整区域で“住”むことリーフレット

市街化調整区域の人口減少について

市街化調整区域では、平成7年をピークに人口が減少し続けており、市街化区域に比べて著しい高齢化の進行や年少人口の減少等により、地域コミュニティの衰退が懸念されています。
そこで、既存集落における地域コミュニティの維持及び活性化を目的に、住宅を中心に小規模な建築物の立地が可能となる制度(以下、「区域指定型制度」という。)を創設しました。

市街化調整区域内の“区域指定型制度”の概要

一定の要件を満たす指定既存集落内で、区域及び許容する建物(一戸建て住宅を基本として追加可能な用途あり)を指定(指定区域)することで、誰でも建築が可能となるものです。

〈区域指定型制度の適用により可能となる要件〉

  • 〇指定区域内であれば、空き地に誰でも住宅等を建てることができます。(※「農地」の場合は別途転用許可要)
  • 〇指定区域内であれば、敷地の余剰部分を分割して宅地として活用できます。(※宅地規模に制限あり)
  • 〇指定区域内であれば、空き家を賃貸住宅や店舗として第三者に貸すことができます。 など

制度の運用にあたっては、所定の手続きが必要ですので、詳しくは、上記リーフレット「市街化調整区域で“住”むこと(改訂版)」を
ご参照のうえ、担当課にご相談下さい。


市街化調整区域内における空き家について

市街化調整区域において、既存住宅を賃貸住宅とすることは、これまで認められていませんでしたが、定住化対策などに取り組んでいる地域において、地域の合意形成がなされているなど、一定の要件が満たすものについては、既存住宅の賃貸化を許容する制度の改正【平成26年10月1日】を行いました。

制度の運用にあたっては、所定の手続きが必要ですので、詳しくは、下記実施要綱もしくはリーフレットをご参照のうえ、担当課にご相談下さい。


市街化調整区域内における空き家に住んでみませんか?

市街化調整区域において「区域指定型制度」を適用する地区の空き家や、「賃貸化を許容する制度」によって賃貸化する空き家等に対して、改修工事や家財道具の撤去の費用の一部を助成する制度を創設【令和4年4月1日】しました。
詳細は下記のページをご参照ください。