福岡市では、人口減少や少子高齢化が進む市街化調整区域において、定住化の促進を図るため、空き家の改修工事費や家財道具の撤去費の一部を助成する事業を実施しています。
〈申請期間〉
令和6年4月15日 から 随時募集
※予算額に達し次第、募集を終了します。
詳しくは、下記をご覧ください
注1:「福岡市外から転入される方」または「世帯分離により市内移動される方」であることが条件となります。
注2:住まれる方を「福岡市外から転入される方」または「世帯分離により市内移動される方」に限定することが条件となります。
申請日から遡って、1年間以上居住者または利用者がいない空き家
市街化調整区域内では、原則として建築物の建築や用途の変更などが厳しく制限されており、例外的に許可を受けて建築された建築物のなかには、特定の人のみが使用したり、居住したりすること等制限されている建築物があります。
そのため、第三者が新たに居住する場合、空き家が区域指定型制度を適用する地区内にあることや、建築された当時の開発許可等に関していずれかの要件を満たす必要があります。
参考:福岡市では「住宅の耐震改修工事費補助事業」により、条件を満たす住宅の耐震改修工事費の一部を助成しています
空き家が存する土地が、下記の区域に含まれていないこと
参考:福岡市総合ハザードマップ
補助率:下記(3)-1、(3)-2、(3)-3の合計額の1/2
上限額:100万円
注:必要な範囲を過度に逸脱する華美な改修は補助対象外とします。
注:上限額は全経費の合計額の1/5までとします。
子育て対応改修工事費を補助する事業も実施しています。 (地域貢献等空き家活用補助金ページ)
住宅都市局 地域まちづくり推進部 地域計画課 (福岡市役所4階)
本事業を利用し、既存住宅購入の際に住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合、金利引き下げ(当初10年間 年▲0.25%)を受けることができます。
※フラット35利用対象証明書につきましては、発行に期間を要しますので(2か月程度)、お早目にご申請いただきますようお願いいたします。
「【フラット35】地域連携型利用申請書」等 を福岡市へ提出する必要があります。詳しくは下記のホームページをご覧いただくか、お客さまコールセンターへお問い合わせください。
下記ホームページから申請書をダウンロードしてください。