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更新日:2024年4月5日

福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進)


 福岡市では、人口減少や少子高齢化が進む市街化調整区域において、定住化の促進を図るため、空き家の改修工事費や家財道具の撤去費の一部を助成する事業を実施しています。

〈申請期間〉

令和6年4月15日 から 随時募集

 ※予算額に達し次第、募集を終了します。

福岡市空き家活用補助金のチラシ画像。詳細は下記記載。


詳しくは、下記をご覧ください


(1) 対象者

  • 空き家を取得して住まれる方 (注1)
  • 空き家を借りて住まれる方 (注1)
  • 空き家を貸される方 (注2)

注1:「福岡市外から転入される方」または「世帯分離により市内移動される方」であることが条件となります。
注2:住まれる方を「福岡市外から転入される方」または「世帯分離により市内移動される方」に限定することが条件となります。


   

 (1)-1 対象者の要件

  • 空き家を10年間以上活用すること
  • 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと
  • 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 市外から転入する方や、空き家を賃貸する方で市外に居住する方は、居住地における市区町村税に係る徴収金(市区町村税及び延滞金等)に滞納がないこと
  • 空き家の改修について、所有者等の同意を得ていること(空き家を借りて住む場合)
  
 

(2) 対象となる空き家

申請日から遡って、1年間以上居住者または利用者がいない空き家


 (2)-1 開発許可等に関する要件

 市街化調整区域内では、原則として建築物の建築や用途の変更などが厳しく制限されており、例外的に許可を受けて建築された建築物のなかには、特定の人のみが使用したり、居住したりすること等制限されている建築物があります。

 そのため、第三者が新たに居住する場合、空き家が区域指定型制度を適用する地区内にあることや、建築された当時の開発許可等に関していずれかの要件を満たす必要があります。


<自己用住宅の場合>次のいずれかに該当すること 


<賃貸用住宅の場合>次のいずれかに該当すること 


 (2)-2 建築基準法に関する要件

  • 建築基準法その他の建築に関する法令に違反していないこと
  • 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること。また、建築の着工日が昭和56年5月31日以前の場合、耐震改修工事により耐震性を確保していること(申請時点で耐震性を確保していない場合は、当該改修事業の完了までに建築物の耐震性を確保すること)

参考:福岡市では「住宅の耐震改修工事費補助事業」により、条件を満たす住宅の耐震改修工事費の一部を助成しています



 (2)-3 災害が想定される区域に関する要件

 空き家が存する土地が、下記の区域に含まれていないこと



(3) 対象となる経費

補助率:下記(3)-1、(3)-2、(3)-3の合計額の1/2

上限額:100万円


 (3)-1 改修工事費

  • 台所、浴室、洗面所又は便所などの改修工事費
  • 給排水、電気又はガス設備などの改修工事費
  • 屋根又は外壁などの外装改修工事費
  • 壁紙の張り換えなどの内装改修工事費

注:必要な範囲を過度に逸脱する華美な改修は補助対象外とします。


 (3)-2 設計費

  • 改修事業のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用

 (3)-3 その他

  • 家財道具等の撤去処分費
  • 屋内外の清掃費

注:上限額は全経費の合計額の1/5までとします。


 (参考) 福岡市地域貢献等空き家活用補助金(子育て居住型)

 子育て対応改修工事費を補助する事業も実施しています。   (地域貢献等空き家活用補助金ページ) 


申請時の提出書類

  • 申請書
  • 事業計画概要書
  • 改修事業の内容が分かる図面等
  • 改修工事費見積書の写し(補助対象費用が確認できる書類)
  • 補助対象者であることを確認できる書類(住民票等)
  • 【建築の着工日が昭和56年5月31日以前の場合】耐震性を有すること、又は耐震性を確保する予定であることを確認できる書類
  • 【市外から転入される場合または所有者が市外に居住する場合】他自治体における市区町村税の滞納が無いことが確認できる書類

提出先

住宅都市局 地域まちづくり推進部 地域計画課 (福岡市役所4階)



様式等(ダウンロード)



住宅ローン【フラット35】について

 本事業を利用し、既存住宅購入の際に住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合、金利引き下げ(当初10年間  年▲0.25%)を受けることができます。
※フラット35利用対象証明書につきましては、発行に期間を要しますので(2か月程度)、お早目にご申請いただきますようお願いいたします。 


内容について

 「【フラット35】地域連携型利用申請書」等 を福岡市へ提出する必要があります。詳しくは下記のホームページをご覧いただくか、お客さまコールセンターへお問い合わせください。

  • 住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型(外部サイトに移動します)
  • 【お客さまコールセンター】0120-0860-35 (営業時間 9時00分~17時00分 / 祝日、年末年始を除き、土日も営業しています)

申請者が記入する書類

 下記ホームページから申請書をダウンロードしてください。