福岡市では、人口減少や少子高齢化が進む市街化調整区域において、定住化の促進を図るため、空き家の改修工事費や家財道具の撤去費の一部を助成する事業を実施しています。
事前に必ず下記の問い合わせ先までご相談下さい。
<令和4年度 申請期間>
令和4年4月8日 から 順次募集 ※予算額に達し次第、終了します。
令和5年度以降の改修を検討されている方もご相談を受け付けております。
詳しくは、下記をご覧ください
注1:「福岡市外から転入される方」または「世帯分離により市内移動される方」であることが条件となります。
注2:住まれる方を「福岡市外から転入される方」または「世帯分離により市内移動される方」に限定することが条件となります。
申請日から遡って、1年間以上居住者または利用者がいない空き家
市街化調整区域内では、原則として建築物の建築や用途の変更などが厳しく制限されており、例外的に許可を受けて建築された建築物のなかには、特定の人のみが使用したり、居住したりすること等制限されている建築物があります。
そのため、第三者が新たに居住する場合、空き家が区域指定型制度を適用する地区内にあることや、建築された当時の開発許可等に関していずれかの要件を満たす必要があります。
参考:福岡市では「住宅の耐震改修工事費補助事業」により、条件を満たす住宅の耐震改修工事費の一部を助成しています
空き家が存する土地が、下記の区域に含まれていないこと
参考:福岡市総合ハザードマップ
補助率:下記(3)-1、(3)-2の合計額の1/2
上限額:100万円
注:必要な範囲を過度に逸脱する華美な改修は補助対象外とします。
注:上限額は(3)-1の改修工事費の合計額の1/5までとします。
住宅都市局 地域まちづくり推進部 地域計画課 (福岡市役所4階)