<申請期間>
令和6年度の申請受付は終了しました。
令和7年度の申請を検討されている方の事前相談を受け付けております。
事前相談は令和7年度予算の確保や補助金の交付を確約するものではありません。
令和7年度の事業につきましては、令和7年4月以降にホームページをご確認ください。
福岡市では、様々な地域ニーズへの対応と空き家の利活用を複合的に推進するため、空き家を改修し、こども食堂や福祉施設などの地域活性化に貢献する用途や、市街化調整区域における子育て世帯の定住化の促進のための住宅として活用する場合に改修費用等の一部を補助します。
地域貢献等空き家活用補助金には、「子育て居住型」と「地域貢献型」があります。
空き家を、次の①②のいずれかに該当する子育て世帯の住宅として活用するために改修する方
※建物は所有又は賃貸のどちらでも構いません。
※子育て世帯とは、入居時点で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯又は妊娠している方がいる世帯
※建物は所有又は賃貸のどちらでも構いません。
※地域貢献施設とは、子ども食堂や福祉施設、地域交流施設などです。
下記のいずれかに該当していること
[指定既存集落]
東区志賀島、蒲田、早良区入部、内野、脇山、西区北崎、元岡、今津、今宿、周船寺、橋本、金武、能古の各一部
下記に該当していること
空き家が存する土地が、下記の区域に含まれていないこと
補助対象工事は以下に示すとおりです。
【子育て居住型】
補助率:下記(4)-1、(4)-2の合計額の2分の1
上限額:100万円
※改修工事(必須)を実施する場合のみ、その他の経費を対象とすることが出来ます。
※「家財道具の処分等にかかる費用」の上限額は「(4)-1 子育て対応改修工事費」と「(4)-2 その他の経費」の合計額の5分の1までとします。
【地域貢献型】
補助率:下記(4)-3、(4)-4の合計額の2分の1
上限額:250万円
※改修工事(必須)を実施する場合のみ、その他の経費を対象とすることが出来ます。
※「家財道具の処分等にかかる費用」の上限額は、「(4)-1 改修工事費」と「(4)-2 その他の経費」の合計額の5分の1までとします。
※交付決定日以降に工事請負契約をしたものが対象となります。ただし、自ら行う工事(DIY等)の場合は交付決定日以降に着手したものが対象となります。
※自ら行う工事(DIY等)の場合は、改修工事にかかる材料費と家財道具の直接処分費のみ補助対象となります。
問い合せ・提出先
福岡市住宅都市局住宅計画課住宅計画係(福岡市役所3階)
【子育て居住型】
【地域貢献型】
本事業を利用し、既存住宅購入の際に住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合、金利引き下げ(当初10年間 年▲0.25%)を受けることができます。
※フラット35利用対象証明書につきましては、発行に期間を要しますので(2か月程度)、お早目にご申請いただきますようお願いいたします。
内容について
「【フラット35】地域連携型利用申請書」等 を福岡市へ提出する必要があります。詳しくは下記のホームページをご覧いただくか、お客さまコールセンターへお問い合わせください。
申請者が記入する書類
下記ホームページから申請書をダウンロードしてください。
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