現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の住まい・引越しから福岡市地域貢献等空き家活用補助金
更新日: 2024年4月11日

福岡市地域貢献等空き家活用補助金

福岡市では、様々な地域ニーズへの対応と空き家の利活用を複合的に推進するため、空き家を改修し、こども食堂や福祉施設などの地域活性化に貢献する用途や、市街化調整区域における子育て世帯の定住化の促進のための住宅として活用する場合に改修費用等の一部を補助します。


目次



(1)制度概要

  

地域貢献等空き家活用補助金には、「子育て居住型」と「地域貢献型」があります。

                                                  
  • 〈子育て居住型〉 子育て世帯が市街化調整区域内の空き家に移住する場合に助成が受けられます。
  • 〈地域貢献型〉   空き家を地域貢献施設(子ども食堂、福祉施設など)として活用する場合に助成が受けられます。
   

(2)対象者


【子育て居住型】


  • 空き家を、次の①②のいずれかに該当する子育て世帯の住宅として活用するために改修する方
  • ①福岡市外から転入される子育て世帯 ②世帯分離により市内移動される子育て世帯
    ※建物は所有又は賃貸のどちらでも構いません。
    ※子育て世帯とは、入居時点で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯又は妊娠している方がいる世帯

【地域貢献型】


  • 空き家を地域貢献施設として活用するために改修する方
    ※建物は所有又は賃貸のどちらでも構いません。
    ※地域貢献施設とは、子ども食堂や福祉施設、地域交流施設などです。

【共通】


  • 空き家を10年間以上活用すること
  • 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと
  • 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 市外から転入する方や、空き家を賃貸する方で市外に居住(団体や法人の場合はその所在地)する方は、居住地における市区町村税に係る徴収金(市区町村税及び延滞金等)に滞納がないこと
  • 空き家の改修について、所有者等の同意を得ていること(空き家を借りて住む場合)


(3)対象となる空き家


【子育て居住型】


  • 市街化調整区域内の1年間以上利用されていない空き家 
  • 「区域指定型制度」を適用する地区内(※)にあること  参考:区域指定型制度
  • その他、下記要件を満たすもの

〈空き家を取得して住む場合〉
 下記のいずれかに該当していること


[指定既存集落]
 東区志賀島、蒲田、早良区入部、内野、脇山、西区北崎、元岡、今津、今宿、周船寺、橋本、金武、能古の各一部   



〈空き家を借りて住む、または空き家を貸す場合〉
 下記に該当していること




【地域貢献型】


  • 1年間以上利用されていない空き家 

【共通】


〈建築基準法に関する要件〉


  • 建築基準法その他の建築に関する法令に違反していないこと
  • 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること。または、建築の着工日が昭和56年5月31日以前の場合、耐震改修工事により耐震性を確保していること(申請時点で耐震性を確保していない場合は、当該改修事業の完了までに建築物の耐震性を確保すること)

〈災害が想定される区域に関する要件〉
 空き家が存する土地が、下記の区域に含まれていないこと



参考:福岡市総合ハザードマップ



(4)対象となる経費


【子育て居住型】
補助率:下記(4)-1、(4)-2の合計額の1/2
上限額:100万円



(4)-1 子育て対応改修工事費


  • 子ども部屋の増築や台所の対面化などの居住性向上改修工事費
  • 手すり(転落防止)の設置などの事故予防改修工事費
  • 段差の解消などのバリアフリー改修工事費
  • 屋根や外壁の耐久性・防水性向上などの長寿命化改修工事費
  • 断熱・遮熱改修などの省エネルギー改修工事費
  • 窓や玄関の改修などの防犯性向上改修工事費
  • 掃除しやすいトイレの設置などの家事負担軽減改修工事費   等

(4)-2 その他の経費


  • 家財道具の処分等にかかる費用
  • 工事のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用

※改修工事(必須)を実施する場合のみ、その他の経費を対象とすることが出来ます。
※「家財道具の処分等にかかる費用」の上限額は「(4)-1 子育て対応改修工事費」と「(4)-2 その他の経費」の合計額の1/5までとします。


【地域貢献型】
補助率:下記(4)-3、(4)-4の合計額の1/2
上限額:250万円


(4)-3 改修工事費


  • 台所、浴室、洗面所又は便所などの改修工事費
  • 給排水、電気又はガス設備などの改修工事費
  • 屋根又は外壁などの外装改修工事費
  • 壁紙の張り換えなどの内装改修工事費     等

(4)-4 その他の経費


  • 家財道具の処分等にかかる費用
  • 工事のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用
  • 耐震改修工事費  

※改修工事(必須)を実施する場合のみ、その他の経費を対象とすることが出来ます。
※「家財道具の処分等にかかる費用」の上限額は、「(4)-1 改修工事費」と「(4)-2 その他の経費」の合計額の1/5までとします。   



(5)申請時の提出書類

  • 申請書
  • 事業計画概要書(様式第1号)
  • 建物の現況を確認できる図面等
  • 改修事業の内容が分かる図面等
  • 改修事業内訳書
  • 改修工事費見積書の写し(補助対象費用が確認できる書類)
  • 補助対象者であることを確認できる書類(当該家屋取得に係る売買契約書、住民票など)
  • 耐震性を有することを確認できる書類又は耐震改修工事により耐震性を確保する予定であることを確認できる書類
    ※建築の着工日が昭和56年5月31日以前の場合
  • 他自治体における市区町村税の滞納が無いことが確認できる書類 
    ※市外から転入される場合、所有者が市外に居住する場合、団体や法人でその所在地が市外である場合
  • その他市長が必要と認める書類 等 

問い合せ・提出先
 福岡市住宅都市局住宅計画課住宅計画係(福岡市役所3階)


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