福岡市における区域指定型制度の指定区域及び指定建築物は以下のとおりです。区域指定型制度は2種類あり、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づくものがあります。
【注意】農地法に基づく農地転用許可など、他法令による許可が下りない場合には、この制度を利用することができませんので、ご注意ください。また、他法令による許可を受けることが可能な場合には、別途手続きを行う必要がありますので、同時に手続きを進めてください。
第11号については、下記のリンク先に基準や説明が掲載されています。
第12号については、下記のリンク先に基準や説明が掲載されています。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時