現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の開発許可、宅地造成規制についてから区域指定型制度運用の手引き(都市計画法第34条第12号)
更新日: 2024年4月1日

区域指定型制度運用の手引き(都市計画法第34条第12号)

『手引き』

 福岡市が平成27年9月24日(条例改正・施行)に創設した区域指定型制度(都市計画法第34条第12号)の『手引き』を、下記よりダウンロードすることができます。


【注意】農地法に基づく農地転用許可など、他法令による許可が下りない場合には、この制度を利用することができませんので、ご注意ください。また、他法令による許可を受けることが可能な場合には、別途手続きを行う必要がありますので、同時に手続きを進めてください。


指定区域図等



<<参考>>関連基準等

 この制度については、上記の他に下記のリンク先に基準や方針が掲載されています。


『開発許可制度と開発許可申請の手引き』 ←※「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第9条、「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第5条、「開発許可等審査基準」I-第9-6、「市街化調整区域における土地利用制度の運用方針」第3-1-(1)-4等


 また、指定の要件の一つである「指定既存集落」については下記のリンク先:「指定既存集落及び既存集落の指定区域図」をご覧ください。



【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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