福岡市が平成27年9月24日(条例改正・施行)に創設した区域指定型制度(都市計画法第34条第12号)の『手引き』を、下記のダウンロード先よりダウンロードすることができます。『手引き』には制度の概要、手続き、区域及び建築物の要件、様式、関係法令及び規定等が掲載されています。
【注意】農地法に基づく農地転用許可など、他法令による許可が下りない場合には、この制度を利用することができませんので、ご注意ください。また、他法令による許可を受けることが可能な場合には、別途手続きを行う必要がありますので、同時に手続きを進めてください。
この制度については、上記の他に下記のリンク先に基準や方針が掲載されています。
・『開発許可制度と開発許可申請の手引き』 ←※「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第9条、「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第5条、「開発許可等審査基準」I-第9-6、「市街化調整区域における土地利用制度の運用方針」第3-1-(1)-3等
また、指定の要件の一つである「指定既存集落」については下記のリンク先:「指定既存集落及び既存集落の指定区域図」をご覧ください。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時