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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

がけとは何か。都市計画法施行規則第16条第4項、宅地造成等規制法施行令第1条第2

回答

 がけとは、地表面が水平面に対し30度を超える角度を成す土地で硬岩盤風化の著しいものを除く。以外のものをいいます。

 開発行為等によつて生じたがけ面は、崩壊しないように、一定の基準により、擁壁の設置等の措置が講ぜられなければなりません。

【くわしい解説関係者向け
がけの定義
 がけの定義は次とおり都市計画法及び宅地造成等規制法において定められています。
  都市計画法施行規則第16条第4表の造成計画平面図欄の第2
  宅地造成等規制法施行令第1条第2

がけについて講ずべき措置
 がけについて講ずべき措置のうち擁壁の設置については、次のリンク先をご覧ください。
  『開発許可制度と開発許可申請の手引き』所収「福岡市開発技術マニュアル」第8章←「開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】」よりダウンロードできます。
  「擁壁の高さとはどの部分をいうのか。」(Q&A)
  「擁壁の根入れ深さ
  「土質別角度とは何か。」(Q&A)
  「斜面上に擁壁を設置する場合の構造
  「二段擁壁の判断基準
  「水路等に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さ
  「練積み造擁壁で上部に斜面がある場合の構造

開発許可制度との関係開発不適区域
 がけに関しては、開発許可制度において、開発区域内に含んではならないと定められている区域に関係するものがあります。このような区域は「開発不適区域」とされています。詳細は次のリンク先をご覧ください。
  「開発不適区域の解説」 ←※開発不適区域の詳しい内容です。
  「開発許可申請関係協議先一覧及び事前調査リンク集」 ←※開発不適区域の事前の調査にご活用ください。

他法令との関係
 なお、建築基準法に基づく規制については、次のリンク先をご覧ください。
  「福岡市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)について」(建築審査課のページ、電話:092-711-4577)
  「がけ条例とは何か。Q&A

<<参考-関係法令等>>
都市計画法第33条第1項第7号 ←擁壁の設置等、安全上必要な措置に関する規定です。
都市計画法第33条第1項第8号 ←開発不適区域に関する規定で、がけについては、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域などが定められています。
都市計画法施行令第28条 ←法第33条第1項第7号に関する技術的細目です。
都市計画法施行規則第16条第4表の造成計画平面図欄の第2) 開発許可の申請に関する規定ですが、がけの定義があります。
都市計画法施行規則第23条 ←がけ面の保護
都市計画法施行規則第27条 ←擁壁に関する技術的細目
宅地造成等規制法施行令第1条第2項 ←がけの定義
国土交通省「宅地防災マニュアル」平成13年5月24日国総民第7号
「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第5条第3項 ←都市計画法第33条第1項第7号の基準についての制限の強化です。
「福岡市開発技術マニュアル」第8章 ←がけ等の設計

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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