現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の開発許可、宅地造成規制についてから二段擁壁の判断基準(都市計画法第33条第1項第7号関係、宅地造成等規制法第9条関係)
更新日: 2024年4月1日

二段擁壁の判断基準(都市計画法第33条第1項第7号関係、宅地造成等規制法第9条関係)

 このページでは、次の開発行為で、ひな壇状に配置された擁壁同士の距離が近く、上段の擁壁に係る荷重が下段の擁壁に有害な影響を与えるおそれのある「二段擁壁」についての判断基準を掲載しています。

  • 都市計画法の許可(開発許可)を必要とする開発行為
  • 宅地造成等規制法の許可等を必要とする宅地造成に関する工事

 次のリンクから該当箇所へジャンプできます。

1 擁壁の構造

 上部の擁壁と下部の擁壁を近接して設置する場合で、上部の擁壁基礎の前端が下部の擁壁の踵に係る「土質に応じた角度」(θ)の勾配線の下側に入らない場合は、これらの擁壁は「二段擁壁」とみなされます。この場合は一体の擁壁として設計を行うことが必要です。

 なお、上部の擁壁基礎の前端がこの勾配線の下に入っている場合は、別個の擁壁として取扱いますが、擁壁同士の水平距離が、上部の擁壁の高さ(H)の0.4倍以上かつ1.5メートル以上離さなければなりません。

 さらに、擁壁については所定の「根入れ深さ」を確保しなければなりません。

 具体的には、次の表の土質に応じた角度(θ)に応じて、次の図のようになります。

図 上部・下部擁壁を近接して設置する場合

※ この内容は(社)日本建築士会連合会の『構造図集 擁壁』(平成13年12月、一部加筆修正)によります。


表 土質別角度(θ)
背面土質 角度(θ)
軟岩(風化の著しいものを除く)60度
風化の著しい岩40度
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これに類するもの35度
盛土又は腐植土25度

2 留意事項

 二段擁壁となる場合は、下段の擁壁に設計以上の積載荷重がかからないように、上部の擁壁の根入れを深くするか、基礎地盤を改良するか、あるいは鉄筋コンクリート造擁壁の場合で杭基礎を用いるか、適切な方法により下部の擁壁の安全に配慮するとともに、上部の擁壁の基礎の支持力についても十分な安全を見込んでおくことが必要です。さらに、擁壁が建築物等に近接する場合は、その荷重が擁壁に悪影響を及ばさないような基礎構造とするか、あるいはその荷重に耐えられるような擁壁とすることが必要です。

3 <<参考>>関連ページへのリンク

 擁壁の根入れ深さについては、次のリンク先をご覧ください。

 斜面上に擁壁を設置する場合の設置位置や法面の構造については、次のリンク先をご覧ください。

 水路、河川に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さについては、次のリンク先をご覧ください。 

 練積み造擁壁で上部に斜面がある場合の構造については、次のリンク先をご覧ください。


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