このページでは、次の開発行為で設置する擁壁の根入れ深さについての規定を掲載しています。
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擁壁の前面の根入れ深さは、宅地造成等規制法施行令第8条第4号で規定する深さ以上としてください。擁壁の前面の根入れ深さとは、練積み擁壁の場合、擁壁の下端(擁壁前面の地盤面と接する部分)以下、基礎の前面の上端までの部分をいいます。L型擁壁等の場合では、擁壁の下端以下、つま先の下端までの部分をいいます。
具体的には、次の表の土質の種別に応じて、次の図のようになります。
図 根入れ深さ
土質 | 根入れ深さ | |
---|---|---|
第一種 | 岩、岩屑、砂利又は砂利混じり砂 | 35センチメートル以上かつ擁壁高さ(H)の100分の15以上 |
第二種 | 真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの | 同上 |
第三種 | その他の土質 | 45センチメートル以上かつ擁壁高さ(H)の100分の20以上 |
斜面上に擁壁を設置する場合の設置位置や法面の構造については、次のリンク先をご覧ください。
ひな壇状に配置された擁壁同士の距離が近く、上段の擁壁に係る荷重が下段の擁壁に有害な影響を与えるおそれのある「二段擁壁」の判断基準については、次のリンク先をご覧ください。
練積み造擁壁で上部に斜面がある場合の構造については、次のリンク先をご覧ください。
水路、河川に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さについての規定については、次のリンク先をご覧ください。
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