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更新日:2024年4月1日

水路等に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さ(法第33条第1項第7号関係)

 このページでは、次の開発行為等で、水路、河川に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さについての規定を掲載しています。

  • 都市計画法の許可(開発許可)を必要とする開発行為
  • 宅地造成等規制法の許可等を必要とする宅地造成に関する工事

 次のリンクからこのページの該当箇所へジャンプできます。

1 擁壁が水路、河川に接している場合

 水路、河川に接して擁壁を設ける場合は、次の図のように、根入れ深さ(h)は河床から取るものとします。ただし、将来の改修計画がある場合は、その河床高さ(計画河床高)から取るものとします。

水路、河川に接して擁壁を設ける場合の概略図

2 擁壁前面にU型側溝を設ける場合

 擁壁前面にプレキャストコンクリート製品のU型側溝を設ける場合は、次の図のように、根入れ深さ(h)は地表面から取るものとします。ただし、この取扱いはU型側溝のサイズが300×300mm程度までの場合に限ります。これより大きい場合は、根入れ深さは河床から取るものとします。

擁壁前面にU型側溝を設ける場合の概略図

3 擁壁前面にL型側溝を設ける場合

 擁壁前面にプレキャストコンクリート製品のL型側溝を設ける場合で、次の図のように、歩道の幅員(l)が1.5メートル以内かつL型側溝のコーピング高が25センチメートル以上の場合は、根入れ深さ(h)を歩道の天端より25センチメートル下から取るものとします。

擁壁前面にL型側溝を設ける場合の概略図

 ※ 1から3までの図は宅地防災研究会編集『宅地防災マニュアルの解説 第二次改訂版』より

4 水路沿いの擁壁

 ※ 4の内容は「飯能市宅地造成工事等技術指針」(飯能市、平成6年4月、一部加筆修正)より

(1) 河川境界に隣接する場合

 改修計画が策定されていない未改修の水路・河川境界に直接隣接する位置に擁壁を設ける場合は、次の図のように、河床からの根入れ深さを80センチメートル以上かつ擁壁の高さ(H)の4分の1以上とします。

河川境界に隣接する場合の概略図

(2) 現況斜面に設ける場合

 改修計画が策定されていない未改修の水路・河川沿いの現況斜面に擁壁を設ける場合は、次の図のように、将来の改修計画を考慮し、水路・河川境界から「土質別角度(θ)」の勾配線より後退した位置に所定の根入れ深さを確保して設けるものとします。

現況斜面に設ける場合の概略図

(3) 基礎が河床より上になる場合の後退

 改修済みの又は改修計画のない水路・河川沿いで、擁壁の基礎が河床より上になる位置に擁壁を設ける場合は、次の図のように、河床を仮想地盤面と考えて、二段擁壁を避けるように、境界からの後退距離を決定し、所定の根入れ深さを確保して設けるものとします。

擁壁の基礎が河床より上になる位置に擁壁を設ける場合の概略図

(4) 基礎が河床より下になる場合の擁壁高さ

 改修済みの又は改修計画のない水路・河川沿いで、擁壁の基礎が河床より下になる位置に擁壁を設ける場合は、次の図のように、河床を仮想地盤面と考えて、二段擁壁を避けるように、所定の根入れ深さを確保して設けるものとします。

擁壁の基礎が河床より下になる位置に擁壁を設ける場合の概略図

(5) 留意事項

  • 未改修の水路・河川であっても、改修計画が既に定まっている場合については、この計画に合わせた根入れ深さとすることが必要です。擁壁の計画に際しては、河川管理者等と事前に協議してください。
  • 水路・河川に沿って設置する擁壁については、新設する擁壁の安全性を確認することはもちろんのことですが、擁壁の新設によって水路・河川に影響を及ぼさないように、検討することが必要です。

5 <<参考>>関連ページへのリンク

 擁壁の根入れ深さは、宅地造成等規制法施行令第8条第4号で規定する深さとしてください。詳細については次のリンク先をご覧ください。

 斜面上に擁壁を設置する場合の設置位置や法面の構造については、次のリンク先をご覧ください。

 ひな壇状に配置された擁壁同士の距離が近く、上段の擁壁に係る荷重が下段の擁壁に有害な影響を与えるおそれのある「二段擁壁」の判断基準については、次のリンク先をご覧ください。

 練積み造擁壁で上部に斜面がある場合の構造については、次のリンク先をご覧ください。


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