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更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

「開発区域に至る道路」とは何か。都市計画法第4条第14、同施行令第25条第2号ただし書、同条第4号後段括弧書

回答

 開発許可制度において、開発区域内の予定建築物等の敷地が接する道路のうち、幹線道路から開発区域に至るまでの既存の道路のことを、福岡市では、「開発区域に至る道路」と言います。ただし、既存の道路であっても、開発区域に直に接する部分の道路は含みません。
 「開発区域に至る道路」に関しては、道路の最小幅員についての基準の緩和規定があり、開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められ、車両の通行に支障がない道路であるとき終日一方通行の交通規制がないなどは、幅員を4メートルで足りるものと福岡市の運用基準で定めています。
 なお、「自己の居住の用」に供する住宅の場合は、道路の最小幅員についての基準は適用されません。

福岡市の運用基準:「福岡市開発技術マニュアル」第3章-1-(4)-エ

【くわしい解説関係者向け
道路関係基準の原則
 開発区域内の予定建築物等の敷地が接する道路の最小幅員についての基準は、都市計画法施行令第25条第2号に定められており、開発区域内の道路はもちろんのこと、建築物等の敷地が開発区域内の道路とは接することなく、直接開発区域外の既存の道路と接する場合も、この基準の対象となります。また、開発行為が既存道路に接して行われ、開発区域内に新たに区画道路が整備される場合については、当該既存道路には、本号ではなく、同条第4号の規定が適用されます。
 具体的には、これらの幅員については、次のように定められています。
都市計画法施行令第25条第2
 住宅の敷地():6メートル
  又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が1,000平方メートル未満のもの
 その他のもの:9メートル
都市計画法施行令第25条第4
 住宅の敷地:6.5メートル
 その他のもの:9メートル
 第4号の住宅の敷地で6.5メートルというのは、住宅地の場合は、その発生する交通量、交通の種類が限られていますので、最大車幅6.5メートルのバスの通行を考えたとき、そのすれ違い「離合」が可能となる水準ということで定められています。
 これらの規定が定められた理由は、最小限必要な道路の密度、間隔を確保し、また、開発行為による交通量の増大に対応するためです。
 なお、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、道路の最小幅員についての基準は適用されません。

道路関係基準の例外緩和規定
 上述の二つの道路関係基準には緩和規定があり、周辺の状況等から支障がないか、やむを得ないと認められる場合についての取扱いとして、前者については、都市計画法施行令第25条第2号ただし書で、道路の幅員を4メートルで足りるものとする規定が定められており、後者については、同条第4号後段括弧書で、車両の通行に支障がない道路に接続している場合に緩和できる旨の規定が定められています。
 福岡市では、この二つの緩和規定を合わせた運用として、「開発区域に至る道路」についての緩和規定を定めています。開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められ、車両の通行に支障がない道路であるとき終日一方通行の交通規制がないなどは、幅員を4メートルで足りるものと定めています。
 緩和規定が定められた理由は、幹線道路から開発区域に至るまでの既存の道路を一定の区間にわたり拡幅することに伴う負担が著しく過大である場合は、この拡幅を求めることが、結果として、開発行為の規制を避けるために、小規模な開発を生じせしめることになり、かえって都市の秩序ある整備に支障を及ぼすおそれがあるためです。

道路幅員の判定
 道路の幅員は道路法の「道路区域」本市の路政課及び「現地調査」により確認してください。両方が規定の幅員以上でなければなりません。福岡市の「開発区域に至る道路」に関する規定については、「道路区域」又は「現地調査」による幅員のうちどちらかの幅員が4メートル未満であれば、開発許可をすることができません。この規定自体が緩和規定であるため、さらにこれを緩和することはできません。ただし、敷地に接する道路のうち1方向の路線のみでも幹線道路から開発区域に所定の幅員以上で至ることができれば十分であり、全ての路線で規定を満たす必要はありません。
 なお、「開発区域に至る道路」の幅員が4メートル未満であっても、関係する土地所有者との協議が整い、その部分を拡幅することにより、4メートル以上の幅員を確保できる見込みがある場合は、その拡幅に係る部分も開発区域に含めることにより、開発許可の手続きの中で道路整備を行うこともできます。拡幅部分が本来の開発区域から離れている場合は、飛地として開発区域を設定することになります。

<<参考>>法令等
都市計画法施行令第25条第2
都市計画法施行令第25条第4
都市計画法施行規則第20条 ←都市計画法施行令第25条第2号の国土交通省令で定める道路の幅員です。
都市計画法施行規則第20条の2 都市計画法施行令第25条第2号ただし書の国土交通省令で定める道路です。
国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-1 ←都市計画法施行令第25条第2号ただし書及び同括弧書の運用です。
国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-11-(2) ←都市計画法施行令第25条第2号ただし書の運用です。
「福岡市開発技術マニュアル」第3章-1-(4)-エ ←「開発区域に至る道路」の緩和規定です。
「福岡市開発許可等審査基準」I-第8章-1 ←都市計画法施行令第25条第2号ただし書の運用です。


<<参考>>調査に便利なサイト
道路台帳」 ←このページの中のリンク先:「福岡市路線情報提供システム」では、道路法に指定されている道路の情報などを調べることができます。道路幅員等の詳細については、、道路下水道局路政課市庁舎6階、電話:092-711-4458又は各区役所地域整備部維持管理課に備付けてある資料で確認する必要があります。

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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