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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

土砂災害警戒区域等に指定されているかどうかを知りたい。都市計画法第33条第1項第8号、土砂災害防止法7条及び第9

回答

 福岡市内には土砂災害警戒区域イエローゾーン及び土砂災害特別警戒区域レッドゾーンの指定を受けている箇所があります。指定箇所は次のリンク先のようにいくつかの地図で見ることができます。

 ●「土砂災害警戒区域等マップ」 ←福岡県県土整備部砂防課のページです。
 ●重ねるハザードマップ」 ←国土交通省(国土地理院)のページです。全国の防災に役立つ様々な情報を地図などに重ねて表示できます。土砂災害警戒区域等は次の順で見ることができます。「ハザードマップポータルサイト」→「重ねるハザードマップ」の「表示する情報を選ぶ」のうち「土砂災害」をクリック。
 ●福岡市WEBまっぷ」 ←福岡市の各種ハザードマップ等を含む行政情報、地域情報を公開しているページです。土砂災害警戒区域等は次の順で見ることができます。「総合ハザードマップ」をクリック→「土砂災害ハザードマップ」をクリック。


 平成25年10月より福岡市内の各区ごとに福岡県の告示が行われましたが、常に指定の追加や解除が行われていますので、最新の情報を手に入れてください。

 開発許可制度に関しては、原則として開発区域内に土砂災害特別警戒区域レッドゾーンを含むことができません。開発行為を行うのに適当でない開発不適区域とされています。

 なお、宅地建物取引業法に関しては、重要事項説明書に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のそれぞれについて「外」か「内」かのいずれかにチェックをつける欄がありますので、上記リンク先のページなどによりあらかじめ調査しておく必要があります。

<<参考-指定の告示日>>
平成25年10月25日:城南区
平成25年12月24日:中央区
平成26年2月28日:博多区
平成26年3月14日:南区
平成26年3月18日:東区
平成26年3月25日:早良区及び西区

【くわしい解説関係者向け
開発許可制度都市計画法との関係
 開発許可制度との関係で言いますと、「土砂災害防止法」(1)に基づく土砂災害特別警戒区域レッドゾーンは、都市計画法第33条第1項第8号の基準により、災害の発生のおそれがあり開発行為を行うのに適当でない区域開発不適区域とされており、原則として開発区域内には含んではならないと定められています。この規定の趣旨は、このような区域について、市街化を進展させる行為を抑止しようとすることです。建築物の建築について禁止ないしは制限しようとする区域であることから、建築行為の前提となる開発行為についても抑制すべきであるという理由により、開発行為を行うのに適当でない区域とされています。
 なお、現時点(2)では、「自己用の目的で行う開発行為」(3)は本基準の適用を受けませんが、土砂災害特別警戒区域において開発行為の許可の申請があった場合には、当該区域における災害の危険性について注意喚起を行うなど、申請者のみなさまが当該区域の状況を正確に理解した上で開発行為を行うか否かを判断できるように、福岡市から適切に情報提供を行うこととしています。また、本基準の適用を受けない土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域イエローゾーンにおいて開発行為の許可の申請があった場合にも本基準の適用を受けませんが、当該区域における災害の危険性について、同様に情報提供を行うこととしています。

 ※1 「土砂災害防止法」:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
 ※2 現時点:令和2年4月16日時点。今後、都市計画法等の改正により取扱いが変わる可能性があります。
 ※3 「自己用の目的で行う開発行為」:自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

建築確認制度建築基準法との関係
 また、居室を有する建築物の構造規制等土砂災害防止法第24条及び第25条、建築基準法第80条の3については、建築確認の制度が適用されます。詳細については次のリンク先をご覧ください。

 ●土砂災害防止法に基づく警戒区域等が指定されました」 ←本市建築指導課のページです。

土砂災害等危険住宅移転支援関係、住宅・建築物土砂災害対策改修支援関係
 福岡市では、土砂災害防止法に関して、支援策を用意しております。詳細については次のリンク先をご覧ください。

 土砂災害防止法に基づく警戒区域等が指定されました」 ←本市建築指導課のページです。

【土砂災害警戒区域等の指定に関するお問合せ先福岡県
部署:福岡県県土整備部砂防課
住所:〒812-8577福岡県福岡市博多区東公園7番7号県庁舎6階
電話番号:092-643-3679
FAX番号:092-643-3689
電子メール:sabo@pref.fukuoka.lg.jp
WEB砂防課http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/
WEB土砂災害警戒区域等マップhttp://www2.sabomap.jp/fukuoka/index.php

【「福岡市WEBまっぷ」の「土砂災害警戒区域等」に関するお問合せ先福岡市
部署:市民局防災・危機管理部防災推進課
住所:〒810-8620福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎15階
電話番号:092-711-4153
FAX番号:092-733-5861
電子メール:bousaisuishin.CAB@city.fukuoka.lg.jp
WEB防災・危機管理情報トップhttp://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/index.html#07
WEB福岡市WEBまっぷ→総合ハザードマップhttps://webmap.city.fukuoka.lg.jp/fukuoka/Portal

【土砂災害対策改修・移転等の費用助成のお問合せ先福岡市
部署:住宅都市局建築指導部建築指導課
住所:〒810-8620福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号:092-711-4573
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

【建築物の構造規制等のお問合せ先福岡市
部署:住宅都市局建築指導部建築審査課
住所:〒810-8620福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号:092-733-5421
FAX番号:092-733-5584
電子メール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB確認申請・検査申請http://www.city.fukuoka.lg.jp/lifeinformation/sumai/kakuninkensa.html

【開発許可制度等のお問合せ先福岡市
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:〒810-8620福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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