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更新日: 2024年4月1日

「沿道サービス施設」の基準と解説(都市計画法第34条第9号)

 このページには都市計画法に基づく開発許可制度における、いわゆる「沿道サービス施設」(【立地基準】の一部)の基準と解説を掲載しております。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。

1 概要

 「沿道サービス施設」とは、市街化調整区域において、道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物等のことです。これらのものは、市街化調整区域内であっても、基準に定める要件を満たせば、開発許可又は建築許可を受けて、開発行為や建築行為を行うことができます。

2 法令

法第34条第9号

 いわゆる「沿道サービス施設」等を規定する法律については、次のリンク先をご覧ください。

令第29条の7(市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等)

3 福岡市の基準(「福岡市開発許可等審査基準I-第9章-5-法第34条第9号の運用について」からの引用)

(1)

 道路管理施設とは、高速自動車国道等において、その道路の維持、修繕その他の管理を行うために道路管理者が設置するものであること。

(2)

 休憩所とは、自動車の運転者の休憩のための施設であり、宿泊施設は含まない。例 ドライブイン等

(3)

 給油所等とは、ガソリンスタンドであり、それの類似する自動車用液化石油ガススタンド、自動車用天然ガス燃料供給施設、自動車用水素スタンド、電気自動車等の自動車用充電設備施設も含まれる。

(4)

 当該施設は、路線の交通状況及び市街化区域との距離を勘案し、市街化調整区域に立地することによりその役割を果たすと認められ、かつ、別途に定めた沿道サービス指定路線に接続していなければならない。

(5)

 ドライブインとは、日本標準産業分類(平成25年10月改定:総務省)の中分類76(飲食店)に該当するドライブインであること。

(6)

 休憩所にあっては、座席4に対して1台の割合で駐車場を確保すること。

4 解説

 あくまでも自動車の運転者が休憩するための施設ですので、物品販売店舗などは該当しません。例えばコンビニエンスストアは、イートインスペースを設けるような形態であっても、福岡市では認めておりません。

 「沿道サービス施設」の用に供する建築物については、「自己の業務の用」に供するものに限られるため、賃貸の用に供するもの(貸店舗等)は認められません。土地については、借地でも支障ありません。賃貸については次のリンク先もご覧ください。

5 沿道サービス指定路線の指定区域図

 福岡市の沿道サービス指定路線は、福岡市開発審査会の意見を聞いて、あらかじめ指定しております。具体的な路線については次のリンク先をご覧ください。

6 参考(関連ページへのリンク等)

(1) 開発許可制度の概要

(2) 市街化調整区域の調べ方

<<註>>

 法律等の名称については、次の略称を用います。:都市計画法、:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則

 このページの主な内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』PDFにも掲載しております。


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住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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