開発行為許可申請書に添附する納税証明書の種類は何か。(都市計画法第33条第1項第12号)
国税の「納税証明書(その1)」または「納税証明書(その3)」です。
【くわしい解説(関係者向け)】
「開発行為許可申請書」に添附する納税証明書は、都市計画法第33条第1項第12号の規定に基づき、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用、又は能力があるか否かを審査するための書類です。未納の税額がないかどうかの観点から審査しますので、必要な書類は「その1」または「その3」となります。原則として、最近の事業年度における国税(法人は法人税、個人は所得税)の納税証明書を添付してください。
<<参考>>
納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明
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電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
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FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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