現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から急傾斜地崩壊危険区域に指定されているかどうかを知りたい。(都市計画法第33条第1項第8号、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条)
更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

 急傾斜地崩壊危険区域に指定されているかどうかを知りたい。都市計画法第33条第1項第8号、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3

回答

 急傾斜地崩壊危険区域の指定は都道府県ここでは福岡県が行っていますので、詳細については、福岡県の福岡県土整備事務所管理課管理第二係及び河川砂防課へお問い合わせください。
 指定箇所については、福岡県のリンク先:「砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域」で「急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表県土整備事務所別」(PDF)をダウンロードすることができます。
 開発許可制度においては、開発区域内に急傾斜地崩壊危険区域を含むことができません。この制限は、都市計画法第33条第1項第8号及び同施行令第23条の2開発不適区域の一つとして定められています。

【急傾斜地崩壊危険区域の区域図の閲覧先福岡県
部署:福岡県 福岡県土整備事務所管理課管理第二係
住所:〒812-0053福岡市東区箱崎一丁目18番1号粕屋総合庁舎3階・4階
電話番号:092-641-6581
FAX番号:092-632-8677
電子メール:fukuoka-ld@pref.fukuoka.lg.jp
WEB:http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803105/

【急傾斜地崩壊危険区域の内容についてのお問合わせ先福岡県
部署:福岡県 福岡県土整備事務所河川砂防課砂防海岸係
住所:〒812-0053福岡市東区箱崎一丁目18番1号粕屋総合庁舎3階・4階
電話番号:092-641-0166
FAX番号:092-632-8677
電子メール:fukuoka-ld@pref.fukuoka.lg.jp
WEB:http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803105/

【開発許可制度等のお問合わせ先福岡市
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時