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更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発許可や市街化調整区域での建築、宅地造成許可に関する相談の窓口、受付時間、必要資料について知りたい。都市計画法、宅地造成等規制法

回答

 開発行為、市街化調整区域での建築、宅地造成工事に関する相談については、次の窓口で受付けています。
 なお、電話やメールなどでの相談は明確な回答ができないことから対応しておりません。

1 相談窓口:住宅都市局開発・建築調整課市役所4階

2 受付時間:月曜日~金曜日休庁日除く午前9時15分~午前12時

3 相談時に必要な資料:以下の通り

 基本的に必要な資料
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 位置図開発区域等の境界を朱書き等で明示しておいてください。できれば縮尺は2千分の1から5千分の1程度でお願いします。
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 公図字図。方位、地番、申請区域[土地所有者の区域に隣接する土地を含む]。わかる場合は、区域に隣接する土地の所有者名・地目等を記載してください。原本、コピーどちらでも可です。
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 土地の登記事項証明書登記簿謄本

 必要に応じてご用意いただく資料
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 建物の登記事項証明書登記簿謄本 ←※線引きの日前などから建築物が存在していたことを証明する場合などに必要となる場合があります。
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 土地または建物の閉鎖登記簿 ←※現在が更地でも、線引きの日前などから建築物が存在していたことを証明する場合などに必要となる場合があります。
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 過去の各種許可証明書、建築確認通知書等
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 固定資産評価証明書固定資産課税台帳に登録されていることの証明 ←※土地の登記事項証明書で線引きの日前などの証明できない場合は、このような資料を総合的に勘案して確認する場合があります。
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 航空写真 ←※航空写真のみでは多くの場合建築物の用途が不明で、根拠資料としては不十分ですが、ほかの資料と総合的に勘案して判断できる場合があります。入手先は次のリンク先に掲載しております。リンク先:「開発許可申請関係協議先一覧及び事前調査リンク集
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 現況写真
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 道路台帳測定基図道路幅員等 ←※道路台帳の入手先については次のリンク先をご覧ください。リンク先:「道路台帳」(ページの中ほどに「福岡市路線情報提供システム」もあり、福岡市が管理する道路法上の認定道路であるかどうか、路線名、最大・最小幅員などを確認することができます。)

<<注意>>
 市街化調整区域については、特に規制が厳しく、原則として開発行為建築物の建築を行うことができませんので、事前の相談が重要です。

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時