現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の開発許可、宅地造成規制についてから低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について
更新日: 2024年4月1日

低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について

 令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が、当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。

 この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を、住宅都市局建築指導部開発・建築調整課にて発行しますので、お知らせします。

※低未利用土地等 → 低未利用土地(居住の用,業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利のこと。

 また、制度の詳細については、次のリンク先をご確認ください。

リンク

「低未利用土地等確認書」の交付を受けるための要件

  • 申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること
  • 申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用が明確であること
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えること
  • ※詳細は国税庁のHPを参照してください。

について確認を行います。

 なお、本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問合せください。

「低未利用土地等確認書」の交付を受けるために必要な書類

 「低未利用土地等確認書」の発行を希望される場合は、「低未利用土地等確認申請書」(様式1-1)に以下の書類を添えて、申請してください。

 
  1. 申請のあった土地等の登記事項証明書
  2. 売買契約書の写し
  3. 低未利用土地等であることを確認する書類(以下のいずれか)
    ア 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    イ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    ウ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式1-2)
  4. 譲渡後の利用について確認する書類(以下のいずれか)
    ア 様式2-1 【宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合】
    イ 様式2-2 【相対取引による譲渡の場合】
    ウ 様式3   【様式2-1及び2-2を提出できない場合に限り認めます】

申請書等様式


【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時