開発区域が複数の行政庁にわたる場合の開発許可について知りたい。(都市計画法第29条第3項関係)
開発区域が複数の行政庁にわたる開発行為の許可は、当該開発区域の属する行政区域を所管する各々の長(開発許可権者)が行います。例えば、開発区域が福岡市と福岡県内の市町にわたる場合は、福岡市長と福岡県知事が許可を行います。
開発許可の申請は、各々の長あてに同一のもので行ってください。申請があれば、それぞれの開発許可権者が、開発区域全体を勘案して、また許可権者同士で十分に連携をとりながら、審査を行います。許可処分あるいは不許可処分を行うときは同時に行います。
<<参考>>
開発区域が市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合については次のリンク先をご覧ください。
●「開発区域が市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合の開発許可について知りたい。」
【隣接する福岡県のお問合せ先(福岡県の開発許可権者)】
※ 管轄区域は北九州市、福岡市、久留米市、大任町を除く市町村です。
部署:建築都市部都市計画課開発第一係・開発第二係
住所:〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号(福岡県庁舎南棟7階)
電話番号:092-643-3715、FAX番号:092-643-3716
電子メール:toshi@pref.fukuoka.lg.jp
WEB:【都市計画法開発許可制度】https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaihatsu1.html
【お問合せ先(福岡市の開発許可権者)】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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