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更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

太陽光発電設備を設置する場合に開発許可は必要か。都市計画法第4条第12

回答

 都市計画法開発許可制度)では、太陽光発電設備及びその附属施設が建築基準法第2条第1項に定める建築物でない場合は開発許可は不要です。この場合は、市街化調整区域内においても同様に不要です。
 宅地造成等規制法では、太陽光発電施設用地等も「宅地」として扱われることになりますので、同法第3条第1項の宅地造成工事規制区域内において造成を行う場合は、同法第8条の許可を受けなければなりません。工事の技術的基準としては、国土交通省の「宅地防災マニュアル」等を参照してください。


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部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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