位置指定道路の廃止は開発行為になるのか。(都市計画法第4条第12項)
位置指定道路を廃止し、当該道を含めた土地の区域で建築物の建築等を行う場合は、「区画の変更」つまり開発行為に該当します。
「区画の変更」となる理由は次の通りです。位置指定道路は一般の交通の用に供する場所として、都市計画法上の公共施設に該当し、この用に供されている区画は他の区画と独立したものと考えられます。したがって、位置指定道路を廃止し、その区画と隣接する区画を統合して一つの区画とするような行為は「区画の変更」に該当します。
※ 位置指定道路:建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき特定行政庁からその位置の指定を受けた道のことを言います。くわしい内容や問合せ先については、次のリンク先をご覧ください。→リンク先:「建築基準法上の道路扱いについて(建築指導課)」
開発行為が行われる場合は、別に定められた「開発許可が不要となる場合」を除き、開発許可を受けなければなりません。
【くわしい解説(関係者向け)】
■開発行為について
開発行為の定義については、次のリンク先をご覧ください。
● 「開発行為の定義」
■開発区域について
開発行為に該当するかどうかを調べる前に、開発区域がどの範囲までなのかを知っておく必要があります。開発区域については、次のリンク先をご覧ください。
● 開発区域の定義 → 「開発区域とは何か。」
● 開発区域の隣接地等が一体的とみなされる場合(いわゆる「一体開発」) → 「一体開発の判断基準」
■許可不要について
開発許可が不要な場合などについては、次のリンク先をご覧ください。
● 開発許可が不要な場合 → 「開発許可が不要な場合を知りたい。」
● 開発許可が必要となる面積 → 「開発許可の規制対象規模を知りたい。」
● 開発行為がなく建築許可が不要な場合(市街化調整区域) → 「建築許可が不要な場合を知りたい。」
■開発許可申請の流れについて
開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
● 「開発許可申請の流れ【市街化区域の場合】」
● 「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】」
<<参考文献>>
● 開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」→位置指定道路の廃止と区画の変更
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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