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更新日: 2024年4月1日

「工事完了届出書」に添附する工事写真の撮り方(都市計画法第36条関係)

 このページでは、福岡市で開発許可を受けた方が、当該許可に係る工事(又は当該許可に係る工事のうち公共施設に関する工事)を完了したときに提出する「工事完了届出書」(又は「公共施設工事完了届出書」)に添附する工事写真の撮影方法を示しています。

 工事中は、工事完了検査に備え下記の各種工事工程について写真による記録を行ってください。

 下記の例示に記載がない部分においても、施工後埋戻し等により確認できない部分については、施工状況がわかるように、適切に撮影を行ってください。特に構造が重要な施設(橋梁、ボックスカルバートなど)は詳細に撮影を行う必要があります。

 「工事完了届出書」等の提出時には、工種毎にインデックスラベルを付けてください。

ア 擁壁工事

 擁壁の種類・形状ごとに整理すること。大臣認定擁壁はそれが分かるようにすること。

  • (ア) 掘削の完了:掘削幅、基礎砕石の状況(幅・厚み)、捨てコンクリートの状況(幅・厚み)
  • (イ) 基礎配筋の完了:上端筋、下端筋それぞれの鉄筋径、ピッチ
  • (ウ) 壁配筋の完了:前面筋、背面筋それぞれの鉄筋径、ピッチ
  • (エ) 各コンクリート打設の完了:基礎、底盤、竪壁などそれぞれの部位の幅・厚み等
  • (オ) 練積み造擁壁を下端から2分の1の高さまで築造完了:裏込め砕石等の状況(下端等の厚み)、止水コンクリートの状況(幅・厚み)、透水マットの設置
  • (カ) 練積み造擁壁築造完了:裏込め砕石等の状況(上端等の厚み)、擁壁上端幅、擁壁の高さ・勾配
  • (キ) 擁壁背面の埋め戻し状況:一層ごとの厚さ、締固めごとの転圧状況、止水コンクリートの状況(幅・厚み)、透水マットの設置、水抜き穴・パイプの状況(口径)

イ 盛土工事

  • (ア) 集水施設の敷設の完了:管径や暗渠寸法、砕石等の厚み
  • (イ) 急傾斜面の段切りの完了:段切り幅
  • (ウ) 軟弱な地盤改良等の工事の完了:地盤改良の施工中の状況についても撮影すること

ウ 下水道工事

 福岡市道路下水道局の「写真撮影要領(下水道) 」に掲載しています。次のリンク先をご覧ください。掲載箇所までは次の順でクリックしてください。→「下水道関係の基準類」→【施工関係】→「写真撮影要領(下水道)」(PDF)

エ 道路工事

 「土木工事施工管理の手引き(福岡市)」に掲載しております。次のリンク先をご覧ください。掲載箇所までは次の順でクリックしてください。「土木関係の基準類」→「土木工事施工管理の手引き(福岡市)」(PDF)の「第2編施工管理編」の「8. 写真管理基準」

オ 流域貯留施設工事(雨水流出抑制施設

  • (ア) 掘削の完了:掘削幅、基礎砕石(幅・厚み)、基礎コンクリート(幅・厚み)の状況・完了
  • (イ) 底版の配筋の完了:鉄筋径、ピッチ
  • (ウ) 床版の配筋の完了:鉄筋径、ピッチ
  • (エ) オリフィスの施工完了:オリフィスの寸法、設置高

カ その他

  • 上記各工事の着手前の状況、その他市長が必要と認める工程
 

<<参考>> 手続きの流れ

 工事写真を添附して提出する「工事完了届出書」(又は「公共施設工事完了届出書」)の様式と添附資料については、次のリンク先をご覧ください。

 「工事完了届出書」等が提出されたときは、検査を行い、検査の結果、開発許可の内容に適合していると認めた場合は検査済証を交付します。この次に工事完了公告の手続きを行います。

 開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。

<<参考>> 関係基準等の引用

都市計画法第36条


(工事完了の検査)
第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。)内における同法第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第4項第1号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが同法第53条第2項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。

「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第15条及び第16条


(工事の完了の届出)
第15条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事又は当該許可に係る工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは、速やかに工事完了届出書(省令別記様式第4)又は公共施設工事完了届出書(省令別記様式第5)に当該工事の完成図を添付して市長に届け出なければならない。
2 前項の公共施設工事完了届出書には、前項の完成図のほか、当該工事により設置された公共施設の用に供する土地の地積図(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)を添付しなければならない。
3 第1項の完成図は、省令第16条第4項に定める設計図の作成方法に準じて作成したものでなければならない。
(工事施行状況の報告等)
第16条 前条第1項に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書を提出する場合においては、同時に、次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる報告事項について、その位置及び施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を市長に提出しなければならない。


工事の種類 報告事項
1 擁壁工事
  (高さが1メートルを超えるものに限る。)
1 鉄筋コンクリート造擁壁の基礎くいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋
2 練積み造擁壁の床掘及び基礎並びに壁体の厚さ又は組石材及び裏込コンクリートの厚さ
3 擁壁の水抜穴及びその周囲と透水層の状況
2 盛土工事1 主要な集水施設の施行状況
2 急傾斜面に盛土する場合における盛土前の段切りその他の措置
3 排水施設工事暗渠の敷設状況
4 道路工事舗装工事開始前の路床の状況
5 貯水施設工事底版及び床版の配筋状況
6 その他市長が指定する工事市長が必要と認めるもの

【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:
kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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