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更新日: 2024年4月1日

開発許可の適用除外となる農林漁業用施設及び住宅の基準と解説(法第29条第1項第2号及び令第20条)

 このページには開発許可の適用除外となる農林漁業用の建築物の基準と解説を掲載しております。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。

1 概要

 開発許可制度においては、市街化調整区域内等で農林漁業に従事している方のその業務や居住の用に供する建築物に係る開発行為等は許可が不要とされています。これらの開発行為は、一般に都市計画と農林漁業との適正な調整という見地からはこれを認めることはやむを得ないものであり、スプロールの弊害を引き起こすおそれがないことから、開発許可の適用除外とされています。

 具体的には、令第20条各号に掲げる建築物が開発許可の適用除外とされています。

 なお、許可は不要ですが、手続は必要ですので、次のリンク先をご覧ください。→「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式


2 基準と逐条(逐号)解説

 ここでは最初に基準(法第29条第1項第2号及び令第20条各号等)の引用を挙げ、必要に応じて、基準ごとに解説等を加えています。

法第29条第1項第2号

【引用】

 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

【解説】

 農業、林業又は漁業の用に供する建築物で、本号に該当しないものに係る開発行為は、法第34条第4号の規定に該当するものとして許可を受けることとなります。

 農業、林業若しくは漁業のを営む者の居住の用に供する建築物については、代表的なものに「農家住宅」があります。詳細については、次のリンク先をご覧ください。

令第20条(本文)

【引用】

 法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

令第20条第1号

【引用】

 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物

【解説】

 同号に例示されているもののほか、これらに類するものとして、農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、たばこ乾燥施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設の用に供する建築物等が挙げられます。

令第20条第2号

【引用】

 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

【解説】

 同号に例示されているもののほか、これらに類するものとして、物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設の用に供する建築物等が挙げられます。

令第20条第3号

【引用】

 家畜診療の用に供する建築物

令第20条第4号

【引用】

 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物

令第20条第5号

【引用】

 前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物

3 参考(関連ページへのリンク等)

(1) 許可を要しない場合

 開発行為があっても開発許可が不要な場合があります。許可を要しない場合については、次のリンク先をご覧ください。

(2) 許可を要しない場合の手続き

 開発許可が不要の場合や建築許可が不要の場合の手続きなどで使用する「開発行為等適合証明申請書」及び「開発行為等適合証明書」の様式については、次のリンク先をご覧ください。

<<註>>

 法律等の名称については、次の略称を用います。:都市計画法、:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則

 このページの主な内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』PDFにも掲載しております。


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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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