現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の開発許可、宅地造成規制についてから「建築許可」の様式(都市計画法第43条第1項、同規則第34条)
更新日: 2024年4月1日

「建築許可」の様式(都市計画法第43条第1項、同規則第34条)

 このページは、都市計画法第43条第1項の規定に基づく「建築許可」を受けようとする方が提出する資料(様式及び添附資料)の一覧です。

 許可の基準については次のリンク先をご覧ください。

 これらの様式等は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。

 法律等の名称については、次の略称を用います。:都市計画法、:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則

申請書等の様式

 申請書類の提出部数は正本である「申請書」1部と副本である「通知書」1部、合わせて2部です。ぞれぞれの添附書類は正本、副本とも共通ですが、原本を要する書類については、正本に原本、副本に写し(コピー)としてください。

「建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設許可申請書」(様式29の1[規則第34条第1項別記様式第9])

※ 規則第34条第1項

 申請書(正本)の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。

「建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設許可通知書」(様式29の2[市要綱様式第22号])

※ 市規則第21条第2項

 通知書(副本)の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。

<<ヒント-記入内容について>>

 申請書の記入に当たっては、以下の<<ヒント>>をよく読んでください。

「…土地の所在、地番及び面積」の欄
  • 住居表示ではなく、地番を記入し、複数の地番がある場合は、「外○筆」のように省略せず、すべてをご記入ください。
  • 地番の書き方については、次のリンク先をご覧ください。リンク先:「地番及び住所の書き方を知りたい。
  • 小字(こあざ)を記入する必要はありません。大字単位で地番が振られている場合は、小字を省略することができるため、福岡市が発行する通知書等では小字を省略します。

添附資料

 次は申請書等に添附する資料の一覧です。

 図面は、なるべく、方位、方向を揃えて提出してください。

(1) 「建築物概要書」(様式27[市要綱様式第18号])

※ 市規則第21条第1項(同規則第19条第2項第1号)

 申請書等に添附する「建築物概要書」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。 

(2) 付近見取図(縮尺 1,000分の1~5,000分の1 程度の都市計画図)

※ 規則第34条第2項

 申請区域を朱書き(着色)、一点鎖線(記号)で明記してください。

(3) 公図(字図)

 道路(茶色着色)、水路(水色着色)、申請区域及び周辺の所有者・地目・地積を明示し、転写者の記名押印又は署名をしてください。 

(4) 敷地現況図(縮尺:三百分の一~千分の一)

※ 規則第34条第2項の表中「敷地現況図」の項

  地形、申請区域の境界並びにその周辺の用途地域、都市計画、道路(茶色着色)及び水路(水色着色)を色分けしてください。道路幅員、水路幅を明示してください。また、複数の用途地域に跨っている場合は、用途地域等の境界線を明示してください。 作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「現況図の作成方法

(5) 土地利用計画図(縮尺:三百分の一~千分の一)

※ 規則第34条第2項の表中「敷地現況図」の項

  申請区域の境界、道路、公園、下水道その他公共施設の位置及び形状、擁壁の位置及び構造、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設などについて、凡例等を用いて明示してください 。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「土地利用計画図の作成方法

(6) 建築物各階平面図及び立面図(縮尺:百分の一~二百分の一)

※ 市規則第21条第1項(同規則第19条第2項第4号)

  当該許可申請が建築物の高さの制限に係るときは、立面図に高さを表示してください。

(7) 敷地断面図(縮尺:三百分の一~千分の一)

 切土又は盛土をする前後の地盤面を示す図面です。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「造成計画断面図の作成方法」 

(8) 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

 当該申請区域内の土地の登記事項証明書を添附してください。

(9) 敷地求積図(縮尺:三百分の一~千分の一)

 作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「その他の設計図等の作成方法

(10) 令第36条第1項第3号に該当することを証する図書

 市街化調整区域内において行う建築行為にあっては、当該建築物が該当する令第36条第1項第3号の規定に関して、市長が必要と認める書類を添附してください。

(11) その他市長が必要と認める図書

 現況写真等を添附してください。

<<参考>>

 設計図の作成で使用する凡例等については次のリンク先をご覧ください。

関係基準等の引用

規則第34条(建築物の新築等の許可の申請)

第34条 法第43条第1項に規定する許可の申請は、別記様式第9による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書を提出して行うものとする。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面(令第36条第1項第3号2に該当するものとして許可を受けようとする場合にあつては、次に掲げる図面及び当該許可を受けようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類)を添付しなければならない。


図面の種類明示すべき事項
付近見取図方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設
敷地現況図(一) 建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設の場合
敷地の境界、建築物の位置又は第一種特定工作物の位置、がけ及び擁壁の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称
(二) 建築物の用途の変更の場合
敷地の境界、建築物の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第21条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築物等の許可の申請等)

第21条 法第43条第1項の規定により、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設の許可を受けようとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書(省令別記様式第9)に省令第34条第2項に定める図書のほか、第19条第2項第1号及び第4号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、同項第1号及び第4号中「建築物」とあるのは、「建築物又は第1種特定工作物」と読み替えるものとする。
2 市長は、前項に規定する許可をしたとき、申請者に対し、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可通知書(様式第24号)を交付するものとする。



【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時