現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から宅地造成工事規制区域に指定されているかどうかを知りたい。(宅地造成等規制法第3条)
更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

宅地造成工事規制区域に指定されているかどうかを知りたい。宅地造成等規制法第3

回答

 「宅地造成工事規制区域」を地図などで確認することができます。次のリンク先をご覧ください。

リンク先:「宅地造成工事規制区域の指定区域図

 福岡市の宅地造成工事規制区域内において、宅地造成を行う場合は、福岡市長の許可を受ける必要があります。手続きの詳細については次のリンク先をご覧ください。

リンク先:「宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可申請書様式等

 なお、「造成宅地防災区域」は別の制度です。次のリンク先をご覧ください。

リンク先:「造成宅地防災区域とは何か。

1 相談窓口:住宅都市局開発・建築調整課電話・ファックスでは対応しておりません。
2 受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時
3 必要なもの:位置図

【関連リンク
宅地とは何か。(宅地造成等規制法第2条第1
宅地造成の定義(宅地造成等規制法第2条第2

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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