宅地造成工事規制区域に指定されているかどうかを知りたい。(宅地造成等規制法第3条)
「宅地造成工事規制区域」を地図などで確認することができます。次のリンク先をご覧ください。
●リンク先:「宅地造成工事規制区域の指定区域図」
福岡市の宅地造成工事規制区域内において、宅地造成を行う場合は、福岡市長の許可を受ける必要があります。手続きの詳細については次のリンク先をご覧ください。
●リンク先:「宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可申請書様式等」
また、区域に該当する場合には、当課の手続きのほかに、宅地建物取引業務における重要事項説明に当たって用いる重要事項説明書(略して「重説」)に記載する必要があります。
なお、よく似た言葉に「造成宅地防災区域」というものがありますが、これは別物です。次のリンク先をご覧ください。
●リンク先:「造成宅地防災区域とは何か。」
●リンク先:「造成宅地防災区域に指定されているかどうかを知りたい。」
1 相談窓口:住宅都市局開発・建築調整課(電話・ファックスでは対応しておりません。)
2 受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時
3 必要なもの:位置図
【関連リンク(Q&A)】
●宅地とは何か。(宅地造成等規制法第2条第1号)
●宅地造成とは何か。(宅地造成等規制法第2条第2号)
●宅地造成工事規制区域に指定されているかどうかを知りたい。(宅地造成等規制法第3条) ←※本ページ
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時