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更新日: 2024年4月1日

開発許可の適用除外となる一定規模未満の開発行為の基準と解説(都市計画法第29条第1項第1号及び同施行令第19条)

 このページには開発許可の適用除外となる一定規模未満の開発行為の基準と解説を掲載しております。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。

1 概要

 開発許可制度においては、制度を適用する必要性、効果及び開発者の負担等を勘案して、一定規模未満の開発行為は本制度の適用除外とされています。適用除外となる開発行為の規模は令第19条に定められていますが、開発許可制度を適用する必要性等については、区域ごとに異なることから、各区域ごとに適用除外となる開発行為の規模は異なっています。

 なお、許可は不要ですが、手続は必要ですので、次のリンク先をご覧ください。→「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式


2 基準と逐条(逐号)解説

 ここでは最初に基準(法第29条第1項第1号及び令第19条各項等)の引用を挙げ、必要に応じて、基準ごとに解説等を加えています。

法第29条第1項(本文)

【引用】

 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

【解説】

 都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域及び非線引都市計画区域)及び準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、本項の定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事(福岡市では福岡市長)の許可(開発許可)を受けなければならない旨を定めた規定です。

 ただし書きは、都市計画区域又は準都市計画区域内において行われる開発行為であっても、スプロールの弊害を惹きおこすおそれのないもの、これを防除するために他に手法が備わっているもの、どうしてもやむを得ないもの等については、許可を受けることを要しないこととされています。

法第29条第1項第1号

【引用】

 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

令第19条第1項

【引用】

 法第29条第1項第1号の政令で定める規模は、次の表の第1欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第2欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第3欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第29条第1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第33条第6項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第22条の3、第23条の3及び第36条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第4欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
市街化区域千平方メートル市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合三百平方メートル以上千平方メートル未満
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域三千平方メートル市街化の状況等により特に必要があると認められる場合三百平方メートル以上三千平方メートル未満
【解説】

 市街化区域では、原則として、一千平方メートル未満の開発行為が適用除外となります。

 市街化区域における開発許可制度は、道路、下水道等の地区レベルの公共施設を整備する必要性を生じさせる開発行為が行われる際に、これらの公共施設をあわせて整備させること等を通じて、良好な水準の市街地を形成することを目的としていることから、地区内の公共施設を整備する必要性を生じさせる規模の開発行為が規制対象とされています。また、小規模な開発行為の場合は、開発行為と同時に建築又は建設が行われることが多く、このような場合には、建築基準法による確認の際に、接続道路、排水施設その他の敷地についての一定水準が確保されることが期待されるので、適用除外とされたものです。

 具体的には、住宅地三区画を造成する開発行為の場合に、道路等の公共施設の整備が必要とされるとの考え方に基づき、一区画の面積をわが国の専用住宅の平均敷地面積である約三百平方メートルと想定して、一千平方メートル以上の開発行為が許可対象とされたものです。

 なお、令第19条第1項ただし書の規定により、条例で区域を限り、三百平方メートルまで規制規模の引き下げが可能とされていますが、福岡市では引き下げを行わず、一千平方メートル以上の開発行為を許可対象としています。

 市街化調整区域においては、スプロール防止の観点からは小規模な開発行為であっても内容に係る審査が必要となることから、規模による適用除外の規定はありません。

令第19条第2項

【引用】

 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。
一 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
二 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
三 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域

【解説】

 福岡市はこれらの区域には該当しません。

3 参考(関連ページへのリンク等)

(1) 許可を要しない場合

 開発行為があっても開発許可が不要な場合があります。許可を要しない場合については、次のリンク先をご覧ください。

(2) 許可を要しない場合の手続き

 開発許可が不要の場合や建築許可が不要の場合の手続きなどで使用する「開発行為等適合証明申請書」及び「開発行為等適合証明書」の様式については、次のリンク先をご覧ください。

<<註>>

 法律等の名称については、次の略称を用います。:都市計画法、:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則

 このページの主な内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』PDFにも掲載しております。


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部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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