属人性とは何か。(都市計画法第34条、第43条)
市街化調整区域内では、原則として建築物の建築や用途の変更などが厳しく制限されており、例外的に許可を受けて建築された建築物のなかには、特定の人のみが使用したり、居住したりすることができる建築物が多くあります。これらの建築物のことを「属人性」のある建築物と称しています。許可には、開発許可の場合と「建築許可」の場合があります。
次に「属人性」のある建築物の例を挙げておきます。
● 農林漁業従事者のための住宅(農家住宅など)
● 世帯構成員等の住宅(分家住宅など)
● 収用移転により建築された住宅(代替建築物)
● 既存権利届により建築された住宅
また、「属人性」のない建築物については、第三者であっても、使用、居住、既存建築物の建替(改築)ができる場合があります。
次に「属人性」のない建築物の例を挙げておきます。
● 線引きの日前からの既存建築物
● 「既存宅地制度」に基づき建築された既存建築物
● 「区域指定型制度」に基づき建築される建築物又は建築された既存建築物
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時