「収用対象事業による代替建築物」とは何か。(都市計画法第34条第12号)
「収用対象事業による代替建築物」とは、建築物が収用対象事業の施行により移転又は除却しなければならない場合に、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同一の用途、規模及び構造であれば、建築することが認められる建築物のことをいいます。
この代替建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(又は建築行為)については、基準に定める要件を満たす場合には、市街化調整区域内であっても開発許可又は建築許可の対象となります。福岡市においては条例で取扱いを定めております。
なお、従前の建築物が原則市街化調整区域に存する場合を対象としますが、市街化区域に存する場合についても、やむを得ない場合に許可の対象となることがあります。福岡市においては条例及び開発審査会の基準で取扱いを定めております。
※ 「収用対象事業」とは、公共の利益になる事業として、土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づき、当該事業の用に供するための土地を収用又は使用することができる事業をいいます。
<<参考>>
関係法令等は以下のとおりです。
●都市計画法第34条第12号 ←※収用移転に係る基準は国の指針では同法第34条第14号(開発審査会)に位置付けられていますが、福岡市では本号に基づき条例化しております。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-7-1(2) ←※都市計画法第34条第14号関係の技術的助言です。
●国土交通省「収用対象事業に係る都市計画法第34条第14号等の運用について(技術的助言)」(国都計第24号令和元年7月4日)
●福岡市開発行為の許可等に関する条例第9条第1項第2号 ←※従前の建築物が市街化調整区域に存する場合の基準です。
●福岡市開発行為の許可等に関する規則第5条第4項
●福岡市開発審査会附議基準第2-2-2号 ←※従前の建築物が市街化区域に存する場合の基準です。
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