開発許可制度により開発行為を制限することについて補償の必要はないのか。(都市計画法第29条関係)
市街化区域又は市街化調整区域における開発行為の制限について、損失が生じた場合の補償は必要ないとされています。
この理由は、昭和42年3月24日付け宅地審議会第6次答申の「都市地域における土地利用の合理化を図るための対策に関する答申」に示されています。
【「答申」の引用】
「わが国の都市化の現状をかんがみるとき、長期的、かつ、総合的見地から土地利用の合理化を図るための対策を確立し、住みよい、働きよい良好な都市環境と都市機能を計画的に形成することは、市民全体の利益であるとともに、国家的要請でもある。このような要請に応えるための規制として開発行為の規制があるのであり、それは公共の福祉を確保するためにするものであり、かつ、それにより現在の利用に対して新たに特別の犠牲を負わしめるものではない。したがって、こうした公共の利益のためには、財産権の行使は、相当の制約を免れることはできないと考えるべきであり、これに対する補償の必要性はないものと考えるべきである。」
<<参考文献>>
●開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』第二章 開発許可制度 「開発許可制度と補償」
<<註>>
●宅地審議会:建設省において建設省設置法に基づき設置されていた諮問機関である。1962年(昭和37年)4月1日に設置された宅地制度審議会が1964年(昭和39年)4月1日の名称変更により宅地審議会となり、1968年(昭和43年)6月1日には住宅対策審議会と統合して住宅宅地審議会となる。
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