開発登録簿とは何か。(都市計画法第46条及び第47条)
開発登録簿とは、開発許可をした土地についての許可の概要がわかる帳面です。
開発登録簿は調書及び図面(土地利用計画図)からできていて、調書には許可年月日、許可番号、許可を受けた者、開発区域面積、予定建築物の用途、工事施行者などの情報が記載されており、図面には開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途等が明示されています。「開発道路」であるかどうかもわかります。
福岡市で開発許可が始まった昭和46年度(1971年度)から現在までの開発許可について、開発登録簿を閲覧に供するように保管しており、その写しを交付できるようにしております。閲覧、写しの交付、写真撮影の詳細については、リンク先の「開発登録簿の閲覧又は写しの取得方法について知りたい。」をご覧ください。
なお、電話・ファックスでの概要の確認等については対応しておりません。
【くわしい解説(関係者向け)】
開発登録簿を調整する目的は、まず、当該開発行為の利害関係人、善意の第三者等の権利利益の保護です。一般の第三者に対して、制限の内容を知らしめ、違反行為の防止を図ると同時に、一般の第三者が土地等の取引に際し、不測の損害を被ることのないように、その保護を図ることを目的としています。
また、開発行為と建築基準法による建築主事の確認との連携等も目的としています。建築基準法による確認に際して、開発許可の制限に違反して建築等がなされる建築物等を特定行政庁が把握できるように、特定行政庁がこれらの制限の内容を常時容易かつ正確に知りうるようにする必要があるため、開発登録簿を設けています。
なお、開発登録簿の保存期間は、原則として永久です。ただし、当該開発許可に係る土地の全部について、開発行為の廃止があった場合又は新たな開発許可をした場合を除きます。
<<参考-法令等>>
○都市計画法第46条、第47条
○国土交通省制定「開発許可制度運用指針」I-17(法第46条・第47条関係)
○福岡市開発登録簿閲覧規則(昭和46年5月1日規則第50号)
○福岡市建築関係手数料条例(平成12年3月27日条例第13号)別表第4←※開発登録簿の開発登録簿の写しの交付手数料が掲載されています。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時
また、閲覧及び写しの交付のみについては、午後も対応できます(受付時間等についてはリンク先「開発登録簿の閲覧又は写しの取得方法について知りたい。」をご覧ください)。