現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から開発登録簿とは何か。(都市計画法第46条及び第47条)
更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発登録簿とは何か。閲覧又は写しの取得方法について知りたい。都市計画法第46条及び第47

回答

 開発登録簿とは、開発許可をした土地についての許可の概要がわかる帳面です。

 開発登録簿は調書及び図面土地利用計画図からできていて、調書には許可年月日、許可番号、許可を受けた者、開発区域面積、予定建築物の用途、工事施行者などの情報が記載されており、図面には開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途等が明示されています。「開発道路」であるかどうかもわかります。

 福岡市で開発許可が始まった昭和46年度(1971年度)から現在までの開発許可について、開発登録簿を閲覧に供するために保管しており、どなたでも閲覧できます。また、写しが必要な場合は、1枚470円で交付しております。なお、原本のとおり相違がないことを証明する必要がない場合は、閲覧の際に写真撮影をしていただくことも可能です。電話・ファックスでの概要の確認等については対応しておりません。

1 申請窓口:住宅都市局開発・建築調整課
2 申請方法:直接窓口へ(電話・ファックスでは申請できません。)
3 手数料:閲覧は無料。写しが必要な場合は1枚470円で交付いたします。収入証紙又はキャッシュレス決裁により支払っていただきます。(物件により、枚数が2枚以上になる場合はその枚数分となります。)収入証紙の販売場所は次のリンク先をご覧ください。リンク先:「福岡市の収入証紙はどこで販売していますか。

【くわしい解説関係者向け
 開発登録簿を調製する目的は、一般の第三者に対して、制限の内容を知らしめ、違反行為の防止を図ると同時に、一般の第三者が土地等の取引に際し、不測の損害を被ることのないように、その保護を図ることです。
 また、建築基準法による確認に際して、開発許可の制限に違反して建築等がなされる建築物等を特定行政庁が把握できるように、特定行政庁がこれらの制限の内容を常時容易かつ正確に知りうるようにする必要があるためです。
 なお、開発登録簿の保存期間は、原則として永久です。ただし、当該開発許可に係る土地の全部について、開発行為の廃止があった場合又は新たな開発許可をした場合を除きます。

<<参考-法令等>>
○都市計画法第46条、第47
○国土交通省制定「開発許可制度運用指針」I-17法第46条・第47条関係
福岡市開発登録簿閲覧規則昭和46年5月1日規則第50号
○福岡市建築関係手数料条例平成12年3月27日条例第13号別表第4←開発登録簿の開発登録簿の写しの交付手数料が掲載されています。

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時

関連リンク