開発予定標識とは何か。(福岡市開発行為の許可等に関する条例第13条)
開発予定標識とは、福岡市内で開発許可を受けようとする方が、開発行為の計画を近隣住民に周知させるため、設置しなければならない標識のことです。(ただし、当該開発行為が、高さが10メートル以下の自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行われる場合は、必要ありません。)
標識は、当該開発区域内の見やすい場所に、「開発計画事前協議」の申請を行おうとする日の14日前の日までに設置し、その旨を市長に報告しなければなりません。
「開発予定標識」及び「開発行為予定標識設置報告書」の様式については、次のリンク先をご覧ください。
●「開発予定標識の様式」
<<関連リンク>>
開発許可申請の全体の流れについては次のリンク先をご覧ください。
●「開発許可申請の流れ【市街化区域の場合】」
●「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】」
<<関係基準等>>
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-9-第14号関係(関係権利者の同意) ←※国の技術的指針です。開発行為の施行等の妨げとなる権利を有する者についての取扱いに関連して、これらの権利を有しない開発区域の周辺住民等に対する説明等についても触れられています。説明等は標識による周辺住民への周知と密接な関係があります。
●「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第13条
●「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第7条
【お問合せ先】
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住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587 (東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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