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更新日:2024年6月13日

介護サービス事業等の変更届

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった場合は、以下の変更届を提出してください。
みなし指定の事業所の方はこちらをご確認ください。

お知らせ

●役員等(法人代表者を除く。)変更時の届出書類及び届出方法を見直しました。様式の軽微な修正を行いました。【令和6年6月13日NEW】

役員等(法人代表者を除く。)就任時の届出について NEW

●届出書類:暴力団排除に係る誓約書 (253kbyte)xls
●届出方法:グラファー(福岡市電子申請システム(外部リンク)
※変更した日から10日以内に提出してください。
※法人単位での届出が可能です。事業所ごとに提出する必要はありません。
※役員等(法人代表者を除く)退任時、役職の変更時の届出は不要です。就任時のみ届出ください。


介護保険法上の届出について

届出方法

 提出期限:変更した日から10日以内
 提出方法:郵送による(「変更届在中」と朱書きしてください。)
 提出先: 〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8-1  福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課
※変更届を受理したことが分かる控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。


事前協議が必要な変更項目

 以下の項目に変更がある場合は変更予定日の1月前までに、事前協議書に必要書類を添付して提出し、事前協議を行った後、変更した日から10日以内に変更届を提出してください。
※事前協議は電話予約制です。電話予約の上、ご来庁ください。
手数料については、こちらをクリックしてください。 (318kbyte)pdf

  • 事業所(通所系サービス、訪問看護(区が変更になる場合のみ))・施設の移転
  • 建物の構造・構造設備・専用区画の変更
  • 介護老人保健施設及び介護医療院の管理者の変更及び開設許可事項の変更(事前承認が必要)事業所・施設の移転
  • 利用定員の変更(増加のみ)
  • サテライトを設置をする場合(一部サービスに限る)
   
  ※事前協議が必要な項目の詳細については、各サービスのチェック表を確認してください。

事前協議書様式


変更届出(申請)用様式集

 様式集のデータはZIPファイル形式です。デスクトップなどに一度保存の上、ご使用ください。
 老人福祉法に基づく届出は、こちらのページもご確認ください。

       
  1. 訪問介護 (415kbyte)
    ◎ 介護予防型・生活支援型訪問サービス (410kbyte)
  2. (介護予防)訪問入浴介護 (383kbyte)
  3. (介護予防)訪問看護 (384kbyte)
  4. (介護予防)訪問リハビリテーション (484kbyte)
  5. (介護予防)居宅療養管理指導 (390kbyte)
  6. 通所介護 (371kbyte)
    ◎ 介護予防型・生活支援型通所サービス (370kbyte)
  7. (介護予防)通所リハビリテーション (490kbyte)
  8. (介護予防)短期入所生活介護 (1,086kbyte)
  9. (介護予防)短期入所療養介護 (560kbyte)
  10. (介護予防)特定施設入居者生活介護 (830kbyte)
  11. (介護予防)福祉用具貸与 (374kbyte)
  12. 特定(介護予防)福祉用具販売 (391kbyte)
  13. 居宅介護支援 (376kbyte)
  14. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (432kbyte)
  15. 夜間対応型訪問介護 (416kbyte)
  16. 地域密着型通所介護 (482kbyte)
  17. (介護予防)認知症対応型通所介護 (589kbyte)
  18. (介護予防)小規模多機能型居宅介護 (550kbyte)
  19. (介護予防)認知症対応型共同生活介護 (397kbyte)
  20. 地域密着型特定施設入居者生活介護 (704kbyte)
  21. 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 (702kbyte)
  22. 看護小規模多機能型居宅介護 (552kbyte)
  23. 介護予防支援 (382kbyte)
  24. 介護老人福祉施設 (692kbyte)
  25. 介護老人保健施設 (775kbyte)
  26. 介護医療院 (788kbyte)


みなし指定の事業所の方へ

《通所リハビリテーション事業》
 指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合、変更内容を届出する必要があります。
《その他みなし指定事業》
 指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合でも、原則、届出は必要ありません。ただし、法人名称、事業所名称、所在地、電話番号等の報酬請求エラーに関わる事項は、届出が必要です。
 介護報酬の届出事項の変更の場合も、変更届出が必要です。詳しくは、介護報酬に係る届出(加算・減算)をご確認ください。
 また、みなし指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の届出書 (33kbyte)docを提出してください。


【問い合わせ先(担当部署)】
福祉局 高齢社会部 事業者指導課
●電話番号
・在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係)
・施設サービス : 092-711-4319 (施設指導係)
●FAX番号   : 092-726-3328 (共通)