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更新日:2025年1月31日

介護サービス事業等の変更届

お知らせ

令和7年2月1日から介護保険法上の変更届の提出方法が変わります。なお、提出方法の変更に伴い、チェック表を一部修正しました。(令和7年1月31日更新)

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福岡市電子申請システム(グラファー)による届出

以下の変更項目の場合は、変更後速やかに変更内容を届出てください。

役員等就任時

・提出書類 : 暴力団排除に係る誓約書 (253kbyte)xls

 ※法人単位での届出が可能です。事業所ごとに提出する必要はありません。
 ※役員等(法人代表者を除く)退任時、役職の変更時の届出は不要です。就任時のみ届出ください。

 ※法人代表者が変更となる場合は、介護保険法上の変更届出が必要です。

提出方法(役員)

【役員】グラファー(福岡市電子申請システム

法人及び事業所の連絡先(電話番号・FAX・メールアドレス)のみ変更となる時

 ※変更が反映するまで1か月程要する場合がありますのでご了承ください。

届提出方法(連絡先)

【連絡先】グラファー(福岡市電子申請システム)

介護保険法上の届出

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった場合は、変更した日から10日以内に変更届を提出してください。

提出方法

介護保険法施行規則(165条の7)の改正の伴い、「電子申請届出システム」の使用が基本原則化されました。
本市においても、「電子申請届出システム」による受付を原則とします。

↓↓↓申請・申請方法はこちらから↓↓↓

郵送(電子申請ができない場合)

各サービスチェック表の「電子申請による申請(届出)ができない理由」に記載のうえ提出してください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所 福祉局事業者指導課 朱書きで「指定申請書在中」と記載してください。

事前協議が必要な変更項目

下の項目に変更がある場合は変更予定日の1月前までに、事前協議書に必要書類を添付して提出し、事前協議を行った後、変更した日から10日以内に変更届を提出してください。
 ※事前協議は電話予約制です。電話予約の上、ご来庁ください。
 ※手数料については、こちらをクリックしてください。 (318kbyte)pdf

  • 事業所(通所系サービス、訪問看護(区が変更になる場合のみ))・施設の移転
  • 建物の構造・構造設備・専用区画の変更
  • 介護老人保健施設及び介護医療院の管理者の変更及び開設許可事項の変更(事前承認が必要)事業所・施設の移転
  • 利用定員の変更(増加のみ)
  • サテライトを設置をする場合(一部サービスに限る)
   
   ※事前協議が必要な項目の詳細については、各サービスのチェック表を確認してください。

事前協議書様式

変更届出(申請)用様式集(令和7年1月31日更新)

 様式集のデータはZIPファイル形式です。デスクトップなどに一度保存の上、ご使用ください。
 老人福祉法に基づく届出は、こちらのページもご確認ください。

みなし指定事業所の方へ

《通所リハビリテーション事業》
 指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合、変更内容を届出する必要があります。
《その他みなし指定事業》
 指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合でも、原則、届出は必要ありません。ただし、法人名称、事業所名称、所在地、電話番号等の報酬請求エラーに関わる事項は、届出が必要です。
 介護報酬の届出事項の変更の場合も、変更届出が必要です。詳しくは、介護報酬に係る届出(加算・減算)をご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:福祉局 高齢社会部 事業者指導課
電話番号:092-711-4257 (在宅指導係)/092-711-4319 (施設指導係)
FAX番号:092-726-3328 (共通)