令和7年2月1日から介護保険法上の変更届の提出方法が変わります。なお、提出方法の変更に伴い、チェック表を一部修正しました。(令和7年1月31日更新)
以下の変更項目の場合は、変更後速やかに変更内容を届出てください。
・提出書類 : 暴力団排除に係る誓約書 (253kbyte)
※法人単位での届出が可能です。事業所ごとに提出する必要はありません。
※役員等(法人代表者を除く)退任時、役職の変更時の届出は不要です。就任時のみ届出ください。
※法人代表者が変更となる場合は、介護保険法上の変更届出が必要です。
【役員】グラファー(福岡市電子申請システム)
※変更が反映するまで1か月程要する場合がありますのでご了承ください。
【連絡先】グラファー(福岡市電子申請システム)
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった場合は、変更した日から10日以内に変更届を提出してください。
介護保険法施行規則(165条の7)の改正の伴い、「電子申請届出システム」の使用が基本原則化されました。
本市においても、「電子申請届出システム」による受付を原則とします。
↓↓↓申請・申請方法はこちらから↓↓↓
各サービスチェック表の「電子申請による申請(届出)ができない理由」に記載のうえ提出してください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所 福祉局事業者指導課 朱書きで「指定申請書在中」と記載してください。
以下の項目に変更がある場合は変更予定日の1月前までに、事前協議書に必要書類を添付して提出し、事前協議を行った後、変更した日から10日以内に変更届を提出してください。
※事前協議は電話予約制です。電話予約の上、ご来庁ください。
※手数料については、こちらをクリックしてください。 (318kbyte)
様式集のデータはZIPファイル形式です。デスクトップなどに一度保存の上、ご使用ください。
老人福祉法に基づく届出は、こちらのページもご確認ください。
《通所リハビリテーション事業》
指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合、変更内容を届出する必要があります。
《その他みなし指定事業》
指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合でも、原則、届出は必要ありません。ただし、法人名称、事業所名称、所在地、電話番号等の報酬請求エラーに関わる事項は、届出が必要です。
介護報酬の届出事項の変更の場合も、変更届出が必要です。詳しくは、介護報酬に係る届出(加算・減算)をご確認ください。