介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった場合は、以下の変更届を提出してください。
※みなし指定の事業所の方はこちらをご確認ください。
●役員等(法人代表者を除く。)変更時の届出書類及び届出方法を見直しました。様式の軽微な修正を行いました。【令和6年6月13日NEW】
●届出書類:暴力団排除に係る誓約書 (253kbyte)
●届出方法:グラファー(福岡市電子申請システム(外部リンク)
※変更した日から10日以内に提出してください。
※法人単位での届出が可能です。事業所ごとに提出する必要はありません。
※役員等(法人代表者を除く)退任時、役職の変更時の届出は不要です。就任時のみ届出ください。
提出期限:変更した日から10日以内
提出方法:郵送による(「変更届在中」と朱書きしてください。)
提出先: 〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8-1 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課
※変更届を受理したことが分かる控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
以下の項目に変更がある場合は変更予定日の1月前までに、事前協議書に必要書類を添付して提出し、事前協議を行った後、変更した日から10日以内に変更届を提出してください。
※事前協議は電話予約制です。電話予約の上、ご来庁ください。
※手数料については、こちらをクリックしてください。 (318kbyte)
様式集のデータはZIPファイル形式です。デスクトップなどに一度保存の上、ご使用ください。
老人福祉法に基づく届出は、こちらのページもご確認ください。
《通所リハビリテーション事業》
指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合、変更内容を届出する必要があります。
《その他みなし指定事業》
指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合でも、原則、届出は必要ありません。ただし、法人名称、事業所名称、所在地、電話番号等の報酬請求エラーに関わる事項は、届出が必要です。
介護報酬の届出事項の変更の場合も、変更届出が必要です。詳しくは、介護報酬に係る届出(加算・減算)をご確認ください。
また、みなし指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の届出書 (33kbyte)docを提出してください。
【問い合わせ先(担当部署)】 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 ●電話番号 ・在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係) ・施設サービス : 092-711-4319 (施設指導係) ●FAX番号 : 092-726-3328 (共通) |