●指定訪問介護、指定介護予防型訪問サービスの方へ
>>同一建物減算に関係するお知らせを掲載しました。こちらからご確認ください。(令和6年10月3日NEW)
介護報酬の算定には、原則、算定に係る体制等の届出が必要です。
届出内容の審査に要する時間を確保するため、月初から算定単位数が増加する加算等に係る変更を行う場合は、算定開始月の前月15日まで(施設系サービスは当月1日まで)に届出書を提出してください。
届出書に添付する書類は、サービス種類ごとに作成しているチェック表でご確認ください。
(介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出期限については、こちらをご確認ください。) (91kbyte)
サービス種別によって届出先が異なります。ご注意ください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 施設指導係 宛
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-1 博多郵便局留
麻生教育サービス株式会社 加算届係 宛
・封筒には、朱書きで「加算届在中」と記入してください。
・在宅系サービスは、事業者指導課宛の郵送・持ち込み並びに、麻生教育サービス株式会社への持ち込みは受理できません。
厚生労働省通知 (老発0315第2号) (3,559kbyte)及び福岡市通知(事務連絡) (696kbyte)を熟読し、制度の趣旨・内容を踏まえた上で、提出してください。
賃金改善の配分対象や配分方法等については、一定の基準がありますので、基準を満たすように計画を作成してください。
複数の事業所をまとめて届け出る場合において、福岡市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
なお、複数の事業所をまとめて届出される法人において、届出以降に新たに事業所を開設する場合には、新規事業所に関しては、事業所一覧に掲載せず、新規申請の際に別途届出を行ってください。
年度途中から算定を希望する事業所は、算定開始月の2カ月前の末日(必着)までに申請を行ってください。
※様式内の注意事項を確認し入力してください。
※記載例を使用しての計画書作成はお控えください。
※別紙様式6については、今後の仕様が想定されないとの厚生労働省の見解から掲載を終了しています。
下記ホームページでの申請となります。
令和6年度介護職員処遇改善加算等に係る届出受付専用ホームページ
※下記ホームページに、令和6年度介護報酬改定における本加算の見直しの制度概要及び新様式における計画書の記載方法についての説明動画が掲載されていますので、ご活用ください。
厚生労働省の介護職員の処遇改善のホームページ
・事業者指導課宛の郵送・持ち込み並びに、麻生教育サービス株式会社への郵送・持ち込みは受理できません。
・受理件数が多いため、申請確認に対する回答は受け付けませんのでご了承ください。
・申請後の差し替えはシステムの都合上できませんので、ご連絡ください。
質問は、上記計画書申請ホームページで受け付けています。電話での問い合わせにはお答えできませんのでご注意ください。
実績報告に関する質問については、下記実績関係に係る質問についてを確認してください。
届出内容に変更がある場合、変更届出様式の提出が必要です。
下記ホームページでの申請となります。
福岡市介護職員処遇改善加算等に係る変更届出(高齢)メール登録のホームページ
※事業者指導課宛の郵送・持ち込み並びに、麻生教育サービス株式会社への郵送・持ち込みは受理できません。
提出される事業所は、事前に福祉局事業者指導課へご相談ください。
特別な事情に係る届出書 (23kbyte)
・令和5年度介護職員処遇改善加算等の実績報告について(通知) (192kbyte)
・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&Aの送付について(第3版) (624kbyte)
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度) (187kbyte)
・報告書記載例 (188kbyte)
※様式内の注意事項を確認し入力してください。
下記ホームページでの申請となります。
令和5年度 福岡市 介護職員処遇改善加算等に係る実績報告(高齢)メール登録のホームページ
・事業者指導課並びに、麻生教育サービス株式会社への郵送・持ち込みは受理できません。
実績に係る質問は、上記実績報告書申請ホームページで受け付けています。電話での問い合わせにはお答えできませんのでご注意ください。
計画に関する質問については、計画関係に係る質問についてを確認してください。
年度途中で本加算の算定を終了した事業所は、以下の通り実績報告書を提出ください。
<提出先>※令和6年度実績報告専用アドレスです。
k222@aso-education.co.jp
<提出ファイル名>
【(法人名または事業所名)】処遇改善加算実績報告書(高齢)
<メール件名>
【法人名】令和6年度処遇改善加算の実績報告について(高齢)
<本文記載内容>
法人名または事業所名、担当者、連絡先(電話番号)を記載すること
※今回の届出に係る受付等業務を麻生教育サービス株式会社へ委託しています。
※事業者指導課並びに麻生教育サービス株式会社への郵送・持ち込みは受理できません。
・介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度) (397kbyte)
・報告書記載例 (400kbyte)
※様式内の注意事項を確認し入力してください。
介護職員処遇改善加算の算定に係るQ&A等を掲載していますので参照ください。
・厚生労働省ホームページ「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準等」に関するQ&A
Q&A集(エクセル版)の「項目」より、処遇改善加算に係るQ&Aを抽出することができます。
通所リハビリテーション、リハビリテーション事業所で、算定を希望する場合は、「1加算・減算」の「届出(申請)用様式集」に掲載の必要書類を、郵送でご提出ください。
提出期限:毎年3月15日【必着】 ※15日が休日の場合は前開庁日までに提出してください。
通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所は、毎年、作成を行う必要があります。
区分変更が生じる事業所は、「1加算・減算」の「届出(申請)用様式集」に掲載の必要書類を、郵送で提出してください。
提出期限:毎年3月15日【必着】 ※15日が休日の場合は前開庁日までに提出してください。
介護予防訪問リハビリテーション事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所、介護予防型通所サービス事業所で、新たに申出を行う事業所は、「1加算・減算」の「届出(申請)用様式集」に掲載の必要書類を提出してください。
申出を行わない場合には、取り下げを行う必要があります。
提出期限:毎年10月15日【必着】 ※15日が休日の場合は前開庁日までに提出してください。
指定訪問介護事業所及び指定介護予防型訪問サービス事業所で、判定結果が90%以上である場合は正当な理由の有無にかかわらず、届出が必要です。
判定方法・届出方法等の詳細は通知をご確認ください。
≫≫≫同一建物減算に係る届出について(通知)(令和6年10月3日付福岡市事務連絡) (1,196kbyte)
提出期限:【前期】毎年9月15日(令和6年度は10月15日)、【後期】毎年3月15日
※提出期限は必着となります。
※15日が休日の場合は前開庁日までに提出してください。
【問い合わせ先(担当部署)】 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 ●電話番号 ・在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係) ・施設サービス : 092-711-4319 (施設指導係) ●FAX番号 : 092-726-3328 (共通) |