建築基準法は、建築物に対して様々な制限を設けていますが、規制の項目によっては、特例許可等により、その制限を緩和できる制度を設けている場合があります。主な許認可については、次のとおりとなっています。
なお、許認可は特例許可であり、一律に適用できるものではありません。詳しくは、窓口までお問い合わせ下さい。
住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話:092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp