※令和3年10月に運用基準の改訂を行っております。
改訂の内容については、「令和3年10月改訂の概要 (331kbyte)」をご確認ください。
建築基準法第86条および第86条の2の規定による「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(一団地認定制度および連担建築物設計制度)」は、一定の基準に従い総合的見地から設計された用途上可分の複数建築物について、同一の敷地内にあるものとみなすことにより、接道、容積率、斜線制限等の一定の建築制限を一体的に適用する制度です。
この制度を適用することにより、これまでの隣接する建築物の建築計画の如何にかかわらず敷地単位で適用される一般基準(仕様規定)に加えて、隣接敷地の具体の建築計画を前提とした複数敷地における建築物の配置等により総合的に設計することが可能になり、建築物相互の影響についてより合理的な判断ができるとともに、建築物の密度の配分や形態の調整を個々の敷地単位ではなく、より大きな規模の土地の区域で行うことで設計の自由度が高まります。
認定を受けようとする方
建築主の方
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
運用基準 (489kbyte)の「手続き」を参照ください。
事前協議申出は随時受け付けています。
※法86条第1項および第2項の申請をする者以外に公告認定対象区域内に他の土地の所有者等がある場合に添付のこと。
運用基準 (489kbyte)の「手続き」を参照ください。
住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話番号: 092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
・申請・相談等の時間は平日9時から15時までとなります。(12時~13時は除く)
※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします。