建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、福岡市建築基準法施行条例第27条の規定により、幅員6メートル以上の道路に6メートル以上接し、その部分に主要な出入口を設けなければなりません。
ただし、下記のような場合であって、避難および通行の安全上支障がないと市長が認めるもの等については、認定を受けることで適用除外される場合があります。
認定に際しては事前相談が必要となりますので、建築指導課までご連絡下さい。
一般的に公的空地に接していて将来にわたって避難および通行の安全上支障がない場合や、相当の規模であっても、建物の用途から人や自動車の出入りが極めて少なく避難や通行の安全性に大きな影響がない場合(変電機械室や無線中継基地等の閉鎖的な建築物が想定される)
本条例施行時(平成19年10月1日)に現に存する建築物、工事中の建築物で、条例の規定に適合せず、または適合しない部分を有するいわゆる既存不適格建築物に軽微な増築(附属の機械室、物置、自転車置き場等)を行う場合
事前相談
↓
相談結果回答(約3週間)
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認定申請
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認定通知書(約2週間)
その後、確認申請となります。
28日(事前相談、相談結果回答から認定申請までの期間を除く)
認定を受けようとする方
建築主の方
正本・副本の2部作成してください。
認定申請1件につき、27,000円
・認定申請書(福岡市建築基準法施行細則 第11号様式) (48kbyte)
・申請理由書例(市条例第27条) (26kbyte)
・申請理由書例(市条例第37条) (31kbyte)
住宅都市みどり局建築指導部建築指導課指導係
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
申請・相談等の時間は、平日9時から15時まで(12時~13時は除く)。
※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)。
※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします。
住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課指導係
電話:092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp