延べ面積が150平方メートルを超える自動車車庫等を有する建築物の敷地における自動車の出入口は、福岡市建築基準法施行条例第33条の規定により、幅員6メートル未満の道路や交差点から5メートル以内の道路の部分に面して設けることができません。
ただし、当該禁止部分に出入口を設置せざる得ない合理的理由があるもので(接道箇所が禁止部分のみである敷地等)、安全性を高めるための措置を行うことで、敷地の周囲に広い空地がある等避難および通行の安全上支障がないと市長が認めるものについては、認定を受けることで適用除外される場合があります。認定に際しては事前協議が必要となりますので、問い合わせ窓口までご連絡下さい。
事前相談
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認定申請の可否回答(約2週間)
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認定申請(作成要領参照)
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認定通知書の発行(約2週間)
その後、確認申請となります。
※建築基準に関しては、福岡市建築基準法施行条例第33条等一部抜粋(PDF) (9kbyte)をご確認くだ さい。
※標準処理期間は、28日です(事前相談、認定申請の可否回答から認定申請までの期間を除く)
認定を受けようとする方
建築主の方
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
※詳しくは、市条例認定申請書の作成要領 (134kbyte) をご確認ください。
認定申請1件につき27,000円
住宅都市局建築指導部建築指導課指導係
○認定に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
申請・相談棟の時間は平日9時~15時まで(12時~13時は除く)。
※毎週水曜日については9時~12時のみ
(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします。
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話:092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp