現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の建築基準法、市条例に基づく許認可についてから建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく許可について
更新日: 2024年3月11日

建築基準法第52条第14項第一号の規定に基づく許可について


概要

周辺地域の防災や安全に寄与する公益的施設や節水に有効な雑用水再利用施設などの環境負荷の低減を図る施設等を備えた建築物のほか、高齢者や障がい者等の円滑な利用を確保するため、廊下、階段等の建築物特定施設の床面積が通常の床面積よりも著しく大きい建築物について、建築基準法第52条第14項第一号及び高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称「バリアフリー法」)第24条の規定に基づく容積率の緩和制度を設けることにより、環境に配慮した建築物等の誘導を積極的に図る制度です。
※建築基準法の改正(令和5年4月1日施行)により、住宅又は老人ホーム等に設ける高効率給湯設備等に係わる容積率の特例については、当該許可に代えて法第52条第6項第三号の規定に基づく認定を受けることが可能となりました(下記参照)。


内容

許可申請の流れ

  1. 事前相談
  2. 許可申請の可否回答(約2週間)
  3. 許可申請
  4. 建築審査会資料提出(毎月末開催一か月前までに提出)
  5. 建築審査会議案提出(毎月末に開催)
  6. 許可通知書の発行(約2週間)

※標準処理期間は、28日です。(事前相談、許可申請から建築審査会までの期間を除く)


許可基準(令和6年3月改正)

これまで「建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく容積率緩和の許可基準」及び「福岡市バリアフリー容積率緩和許可基準」の2つの基準を運用しておりましたが、令和6年3月に見直しを行い、「福岡市建築基準法第52条第14項第一号許可基準 (250kbyte)pdf」として旧基準の統合を行ったほか、以下の所要の改正を行っております。

・浸水リスクを軽減する措置を講じた電気室等を容積率緩和の許可の対象に追加。
・マンション建替型総合設計等の他制度と併用する場合の容積率緩和の上限の設定。
・日影規制の合理化。
・既存建築物の特例(CASBEEの合理化)の設定。


申請できる人

建築主の方
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。


事前協議にあたっての持ち物

事前にご連絡の上、次の資料をお持ちください。
・建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(付近見取図、配置図、平面図、求積図等)
・その他計画を説明する上で必要と思われる図書


手数料

許可申請1件につき、160,000円が必要です。


許可申請に必要な書類

許可基準(別添2)をご確認ください。
そのほか、許可対象施設の維持管理者の選任届及び維持管理報告書 (70kbyte)docについては、リンクより入手してください。


法第52条第6項第三号に基づく認定について(令和5年4月1日より)

住宅又は老人ホーム等に設けられる高効率給湯機等給湯設備の設置に係る部分の容積率の特例については、従来当該許可の対象とされていましたが、法改正により法第52条第6項第三号の規定に基づく認定を受けることで容積率の緩和が可能となりました。
認定に係わる事前相談についても、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(申請手数料)
27,000円
(関係規定)
・法第52条第6項第三号
・法施行規則第10条の4の4、同規則第10条の4の5
令和5年3月22日国土交通省告示第209号 (34kbyte)pdf


届出窓口

住宅都市局建築指導部建築指導課指導係

○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
 ・申請・相談等の時間を平日9時から15時までとしています(12時~13時は除く)
 ※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
 ※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします。



お問い合わせ先

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話:092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp