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更新日:2025年7月2日

建築基準法第52条第14項第一号の規定に基づく許可について

概要

周辺地域の防災や安全に寄与する公益的施設や節水に有効な雑用水再利用施設などの環境負荷の低減を図る施設等を備えた建築物のほか、高齢者や障がい者等の円滑な利用を確保するため、廊下、階段等の建築物特定施設の床面積が通常の床面積よりも著しく大きい建築物について、建築基準法第52条第14項第一号及び高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称「バリアフリー法」)第24条の規定に基づく容積率の緩和制度を設けることにより、環境に配慮した建築物等の誘導を積極的に図る制度です。
※建築基準法の改正(令和5年4月1日施行)により、住宅又は老人ホーム等に設ける高効率給湯設備等に係わる容積率の特例については、当該許可に代えて法第52条第6項第三号の規定に基づく認定を受けることが可能となりました(下記参照)。

内容

許可申請の流れ

  1. 事前相談
  2. 許可申請の可否回答(約2週間)
  3. 許可申請
  4. 建築審査会資料提出(毎月末開催一か月前までに提出)
  5. 建築審査会議案提出(毎月末に開催)
  6. 許可通知書の発行(約2週間)

 

※標準処理期間は、28日です。(事前相談、許可申請から建築審査会までの期間を除く)

許可基準(令和7年7月改正)

福岡市建築基準法第52条第14項第一号許可基準 (PDF:416KB)

※令和7年7月改正により、車椅子使用者便房を設置した場合の特例を追加しております。

申請できる人

建築主の方
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

事前協議にあたっての持ち物

事前にご連絡の上、次の資料をお持ちください。

  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
    (付近見取図、配置図、平面図、求積図等)
  • その他計画を説明する上で必要と思われる図書

手数料

許可申請1件につき、160,000円が必要です。

許可申請に必要な書類

許可基準(別添2)をご確認ください。
そのほか、許可対象施設の維持管理者の選任届及び維持管理報告書 (70kbyte)docについては、リンクより入手してください。

法第52条第6項第三号に基づく認定について(令和5年4月1日より)

住宅又は老人ホーム等に設けられる高効率給湯機等給湯設備の設置に係る部分の容積率の特例については、従来当該許可の対象とされていましたが、法改正により法第52条第6項第三号の規定に基づく認定を受けることで容積率の緩和が可能となりました。
認定に係わる事前相談についても、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(申請手数料)
27,000円
(関係規定)

届出窓口

住宅都市みどり局建築指導部建築指導課指導係

○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
 ・申請・相談等の時間を平日9時から15時までとしています(12時~13時は除く)
 ※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
 ※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします。

お問い合わせ先

住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話:092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp