現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の住まい・引越しの中の建築に関する手続き等の中の建築基準法・市条例に基づく許認可等から建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく許可について
更新日: 2023年6月14日

建築基準法第52条第14項第一号の規定に基づく許可について


概要

周辺地域の防災や安全に寄与する公益的施設や節水に有効な雑用水再利用施設などの環境負荷の低減を図る施設等を備えた建築物について、建築基準法第52条第14項第一号の規定に基づく容積率の緩和制度を設けることにより、環境に配慮した建築物等の誘導を積極的に図る制度です。
なお、バリアフリー法に係る容積率緩和は、「建築基準法第52条第14項第一号の規定に基づく福岡市バリアフリー容積率緩和許可基準」も合わせて適用されますので、ご注意ください。
※建築基準法の改正(令和5年4月1日施行)により、住宅又は老人ホーム等に設ける高効率給湯設備等に係わる容積率の特例については、当該許可に代えて法第52条第6項第三号の規定に基づく認定を受けることが可能となりました(下記参照)。


内容

許可申請の流れ

  1. 事前相談
  2. 許可申請の可否回答(約2週間)
  3. 許可申請
  4. 建築審査会資料提出(毎月末開催一か月前までに提出)
  5. 建築審査会議案提出(毎月末に開催)
  6. 許可通知書の発行(約2週間)

※許可基準に関しては、建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく容積率緩和の許可基準 (21kbyte)pdfをご確認ください。
※標準処理期間は、28日です。(事前相談、許可申請から建築審査会までの期間を除く)


対象者

建築主の方
代理者の方


申請できる人

建築主の方
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。


持ち物

  • 許可申請書
  • 建築申請同意資料提出書(消防同意書)
  • 添付図書
  • 建築審査会の作成資料について

※詳しくは、許可申請書添付図書及び建築審査会資料作成要領 (17kbyte)pdfをご確認ください。


手数料

許可申請1件につき、160,000円が必要です。


許可申請に必要な書類


法第52条第6項第三号に基づく認定について(令和5年4月1日より)

住宅又は老人ホーム等に設けられる高効率給湯機の設置に係る部分の容積率の特例については、従来当該許可の対象とされていましたが、法改正により法第52条第6項第三号の規定に基づく認定を受けることで容積率の緩和が可能となりました。
認定に係わる事前相談についても、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(関係規定)
・法第52条第6項第三号
・法施行規則第10条の4の4、同規則第10条の4の5
・令和5年3月22日国土交通省告示第209号


届出窓口

宅都市局建築指導部建築指導課指導係

○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
 ・申請・相談等の時間を平日9時から15時までとしています(12時~13時は除く)
 ※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
 ※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします


お問合せ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話:092-711-4575
ファックス:092-733-5584
Eメール:kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp