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更新日: 2023年6月27日

市街化調整区域における建蔽率・容積率等の指定について


内容

建築基準法と都市計画法の改正をうけ、福岡市では市街化調整区域における建築物の建蔽率や容積率等の数値を、平成16年2月16日に指定しました。この指定の適用は、平成16年5月17日からです。
告示(福岡市告示第5141号(別冊4))(PDF) (1,171kbyte)pdf
市街化調整区域の建蔽率・容積率について(概要) (3,404kbyte)pdf


最新の内容はこちらです。


告示の閲覧は、次の場所で行っています

住宅都市局 建築指導部 建築指導課(市役所4階)
住所:福岡市中央区天神1-8-1
電話:092-711-4575


次の点にご注意下さい。

市街化調整区域では、市街化を抑制するために開発行為や建築行為を厳しく制限しています。今回の指定により緩和されたわけではありませんので、ご注意をお願いします。
なお、市街化調整区域においての開発行為等については、次の場所までお問い合わせ下さい。


お問合せ

市街化調整区域における開発行為等についてのお問い合わせ

・住宅都市局 建築指導部 開発・建築調整課
 電話:092-711-4587


その他のお問い合わせ

・住宅都市局 建築指導部 建築指導課 指導係
 電話:092-711-4575
 ファックス:092-733-5584
 Eメール:kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp