この許可基準は、高齢者や障がい者等の円滑な利用を確保するため、廊下、階段等の建築物特定施設の床面積が通常の床面積よりも著しく大きい建築物について、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称「バリアフリー法」)第24条および建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づき容積率緩和を行う制度です。
なお、本許可を適用する場合、「建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく容積率緩和の許可基準」 (21kbyte)もあわせて適用されますので、ご注意ください。
また、バリアフリー法以外における建築基準法第52条第14項第1号の容積率緩和許可基準は「建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく許可について」を参照してください。
バリアフリー法及び関係政令省令の改正に伴い、福岡市バリアフリー容積率緩和許可基準の改正を行いました。
今回の改正により、建築物特定施設について福岡市福祉のまちづくり条例第25条第2項に定める基準への適合を努力義務とするほか、劇場等の車椅子使用者用客席に適用できる緩和対象面積部分等の変更を行いました。
また、手続きの明確化を目的として許可申請における提出書類についても記載の拡充を行っています。
詳しくは、次項「福岡市バリアフリー容積率緩和許可基準」をご確認ください。
許可を得ようとする方
建築主の方
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
「許可申請の流れ」 (9kbyte)を参照ください。
標準処理期間は59日です。(事前相談、事前資料資料作成から事前審査までの期間を除く)
協議にあたっては、事前にご連絡の上、次の資料をお持ちください。
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(付近見取図、配置図、平面図、求積図 等)
その他計画を説明する上で必要と思われる図書
許可申請1件につき、160,000円が必要です。
住宅都市局建築指導部建築指導課指導係
電話番号: 092-711-4575
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
・申請・相談等の時間は平日9時から15時までとなります。(12時~13時は除く)
※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします