この許可基準は、高齢者や障がい者等の円滑な利用を確保するため、廊下、階段等の建築物特定施設の床面積が通常の床面積よりも著しく大きい建築物について、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称「バリアフリー法」)第24条および建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づき容積率緩和を行う制度です。
これまで、当該許可の運用にあたっては「福岡市バリアフリー容積率緩和許可基準」を運用しておりましたが、令和6年3月に許可基準の見直しを行い「建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく容積率緩和の許可基準」との統合を行いましたので、詳細についてはこちらよりご確認ください。
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話番号: 092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
・申請・相談等の時間は平日9時から15時までとなります。(12時~13時は除く)
※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
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