卸売市場やごみ処理施設等の用途に供する建築物については、原則、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ新築又は増築をすることができません。
しかしながら、一定の処理能力を有するものの、環境調査などにより周辺の生活環境に及ぼす影響が少ないことが確認された施設などについては、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可することにより、新築又は増築することが可能となります。
なお、許可に際しては、許可の可否を含めた事前協議を行う必要がありますので事前にご相談下さい。
許可の円滑な運用と手続きの流れを許可申請予定者の皆様へ周知することを目的として、令和5年4月に許可手続きについての解説書を策定しました。許可申請予定者の皆様におかれましては、下記リンクよりダウンロードできますので、ご一読のうえ建築指導課と事前協議を行って頂きますよう、お願いいたします。
なお、許可を得て建築された建築物の用途変更(設備機器の更新等)に係る手続きの基本的な考え方も示しておりますので、ご検討の際にもご一読いただけますようお願いいたします。
福岡市 建築基準法第51条ただし書き許可 許可手続きについて(解説) (PDF:1,221KB)
(目次)
90日(事前相談、近隣説明、関係課協議、都市計画審議会へ附議に至るまでの準備調整等に要する期間を除く)
許可申請1件につき160,000円
住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話番号: 092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
申請・相談等の時間を平日9時から15時まで(12時~13時は除く)です。
※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)。
※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします。