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更新日: 2023年12月1日

建築基準法上の道路について

建築基準法上の道路の「種別」の確認について

 福岡市では、建築基準法上の道路の「種別」の確認等について、建築指導課道路判定係の窓口(福岡市役所4階)で受け付けております。また、電話でのお問い合わせについては、取り違い等による影響が大きいことからお断りしており、原則、ご来庁によるご確認をお願いいたします


 窓口には、相談場所が分かるように地図(ゼンリン等)や道路下水道局路政課で取得できる道路台帳平面図(測定基図)をお持ちください。その他、法務局の公図(字図)、土地の登記簿謄本、地積測量図、写真等があれば合わせてお持ちください。


 なお、過去に道路の種別について相談事績のない道(未判定の道)や、相談事績はあるが周辺の状況等が変化し改めて調査が必要な道等については、『道路相談カード』をご提出ください。


 【様式】 道路相談カード    (PDF:203kbyte)pdf   (Word:19kbyte)doc


※道路の種別の確認等のため、毎日多くのご相談者がご来庁しており、現地調査が必要な道路相談カードへの回答は時間を要しております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。


市道の名称等については、「福岡市路線情報提供システム」でご確認ください。
 (「福岡市路線情報提供システム」に関するお問い合わせは、道路下水道局 路政課(092-711-4458)へ。)

私道・市道(公的機関が管理する道を含む)の所有者等、法務局で公図(字図)や土地の登記簿謄本等を取得しご確認ください。




建築基準法上の道路の種別の公開について

 福岡市Webマップ(都市計画情報及び指定道路)において、道路の種別の公開を順次進めております。
 [現在公開中の区:中央区・城南区・早良区・南区・東区・博多区 ]
 (※公開する道路の種別は、法第42条1項1号道路及び、法第42条2項道路です。その他の道路は建築指導課道路判定係の窓口でご確認ください。)


  福岡市ウェブマップ



建築物の敷地と道路の関係について

 建築基準法第43条第1項において、「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。」と定められています。 また、ここでいう道路とは、 法第42条第1項に定める道路(道路法などの道路で幅員4m以上のもの)や同条第2項に定める道路のことです。
 したがって、建築基準法上の道路ではない、幅員4m未満の道路法の道路や公的機関が管理する道、私道(登記簿上の公衆用道路であるもの含む)に敷地が2m以上接していても、法第43条2項の認定・許可を受ける場合を除き、建築物を建築することが出来ません


法第42条第1項に定める道路

 法第42条第1項に定める道路とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4m以上のものです。

 (※注意※)
 建築基準法上の道路の幅員は、人や車両等が通行できない法敷部分を除く、通行上有効な幅員です。
 道路下水道局路政課の道路台帳平面図(測量基図)の道路区域の幅員とは異なります。


 画像:現況幅員説明図


 第1号 (道路法による道路)

 国道・県道・市道で幅員4m以上のもの
 (他の基準法上の道路から連続して幅員4m以上あること必要です。)


 第2号 (都市計画法等による道路)

 開発行為又は土地区画整理事業などにより築造された幅員4m以上のもの
 (開発行為の完了後、公告されたものは第2号道路です。その後、道路法の道路となれば第1号道路となります。)


 第3号 (基準時から存在している道路)

 法施行時及び都市計画区域編入時(以下、基準時という。)から現に存在している幅員4m以上のもの


 第4号 (2年以内に事業計画がある道路)

 道路法、都市計画法等による新設又は変更の事業計画がある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
 (事業計画があるだけではこれに該当しません。第4号道路として指定の手続きが必要となります。)


 第5号 (位置指定道路)

 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する道で、政令(第144条の4)で定める基準に適合し、かつ、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの




法第42条第2項に定める道路(通称:2項道路、みなし道路)

 基準時から建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、第1項の道路とみなします。
(福岡市では、「基準時現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道で一般の交通の用に供されているもの。(福岡市建築基準法施行細則第11条)」としています。)
 この場合、道路中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなします。(水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地その他類するものに沿う場合は、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線となります。)




法第43条第2項の認定・許可

 建築物の敷地が、法第42条の道路に2m以上接していない場合でも、次の各号のいずれかに該当し特定行政庁が認定又は許可(建築審査会の同意を得て)したものは建築することができます。



 第1号 (認定

 国土交通省令で定める幅員4m以上の道(公共の用に供する農道等)に、建築物の敷地が2m以上接している場合において、国土交通省令で定める用途・規模の基準に適合する建築物(500㎡以下の一戸建て住宅等)で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして認めるものは、法第43条第1項の規定は適用されません。


 [別ページへリンク]建築基準法第43条第2項第1号認定の取り扱いについて



 第2号 (許可

 敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして認めて、建築審査会の同意を得て許可したものは、法第43条第1項の規定は適用されません。


 [別ページへリンク]建築基準法第43条第2項第2号許可の取り扱いについて




協定道路

 私道(法第42条の道路に該当しないもの)に複数の建築物が現に立ち並んでおり、それらの敷地が法第42条の道路等に有効に接道できない場合において、当該私道及び接する敷地を将来的に幅員4m以上の道路状の空地として拡幅し維持管理していく旨等を関係者間で締結(協定道路)し、福岡市に届出をすることで、法第43条2項2号の許可が受けられる通路として認められる可能性があります。
 なお、協定道路は既存建築物の建て替えを行うための救済措置であるため、原則、敷地の分割や既存建築物以外の用途への建て替えは認められません。






位置指定道路

 位置指定道路の築造又は廃止(一部廃止を含む)については、「道路の位置の指定に関する指導要領」をご確認ください。
 なお、築造・廃止については、事前に道路相談が必要となりますので、下記までお問い合わせください。


*築造について
 建築指導課 拡幅推進係
 ・電話番号:092-711-4586
 ・E-mail:kenchikushido-kakufukusuishin@city.fukuoka.lg.jp


*廃止(一部廃止)について
 建築指導課 道路判定係 
 ・電話番号:092-711-4584
 ・E-mail: kenchikushido-dourohantei@city.fukuoka.lg.jp



 位置指定道路事前協議申出書の電子申請について

 令和5年12月1日より、事前協議申出書については、受付窓口に直接提出していただく方法とは別に、下記の電子申請フォームから提出することができます。
※電子申請は、築造の場合に限ります。廃止(一部廃止)の場合は、受付窓口に直接提出してください。


 [外部へリンク]位置指定道路事前協議申出書【電子申請フォーム】



お問い合わせ先

部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4584
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kenchikushido-dourohantei@city.fukuoka.lg.jp