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更新日: 2023年6月5日

建築基準法第43条第2項第1号認定の取り扱いについて


概要

 国土交通省令で定める幅員4m以上の道農道等その他これに類する公共の用に供する道など)に、建築物の敷地が2m以上接している場合において、国土交通省令で定める建築物の用途・規模の基準00平方メートル以下の一戸建て住宅等)に適合するもので特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして認めるものは、法第43条第1項の規定は適用されません。
 認定申請にあたっては、前面道路が認定を受けられる道等であるか、事前に建築指導課道路判定係の窓口でご確認ください



 *省令改正により、認定を受けることが出来る建築物の用途・規模が緩和されました。(令和5年12月13日施行)
 ・法別表1(い)欄(一)項に掲げる用途以外の特殊建築物 / 延べ面積200平方メートル以内まで(市条例28条の適用を受けるため※)
 ・特殊建築物以外の用途(一戸建て住宅、長屋、兼用住宅)/ 延べ面積500平方メートル以内まで 
 ※「倉庫業を営まない倉庫」は市条例28条の適用外のため、延べ面積500平方メートル以内まで
 (改正前)
 ・一戸建て住宅のみ / 延べ面積200平方メートル以内まで




関連条文は下記のとおりです。

・法第43条第2項

 前項(法第43条第1項)の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
 一 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。
 二  (略)


・施行規則第10条の3第1項

 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
 二 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。  


(補足)

※1 「農道その他これに類する公共の用に供する道」とは、土地改良事業による道、農道整備事業による農道、臨港施設道路、河川管理用道路、市営住宅外周道路、学校外周道路、下水道管理道路等、であり、認定にあたっては当該管理者の許可、承諾を要し、又は維持管理・通行上の使用について協議が終了していることが必要となります。

※2 関係する土地の規模及び形状が都市計画法(開発行為等)に抵触する場合、認定が受けられなくなることがあります。また、道路の位置の指定(位置指定道路)の基準に適合する道において認定を受けようとする場合には、当該道路の位置の指定の申請を行わない理由について確認することがあります。また、認定申請を行う場合は、通路所有者等から道を将来にわたって通行することについての承諾書の添付が必要となります。


・施行規則第10条の3第3項

 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。
 一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
   イ 第一項第一号に規定する道 法別表第一()欄(一)項に掲げる用途以外の用途
   ロ 第一項第二号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
 二 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)500平方メートル以内であること 



・福岡市建築基準法施行条例第28条

 次の表に掲げる用途に供する特殊建築物であって、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、1,000平方メートル以下であるものの敷地は、道路に4メートル以上接し、かつ、その接する部分に主要な出入口を設けなければならない。ただし、敷地の周囲に広い空地がある建築物その他これと同様の状況にある建築物であって避難及び通行の安全上支障がないと市長が認めるものについては、適用しない。

 
用途
学校、体育館、病院、診療所、劇場等、展示場、百貨店、市場、マーケットその他物品販売業を営む店舗、ダンスホール、キャバレー、遊技場、公衆浴場、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、倉庫(倉庫業を営む倉庫に限る。第32条において同じ。)、自動車車庫及び自動車修理工場



・施行規則第10条の4の2第2項

 法第43条第2項第一号の規定による認定申請をしようとする場合(当該認定に係る道が第10条の3第1項第一号に掲げる基準に適合する場合を除く。)においては、施行規則第10条の4の2第1項に定めるもののほか、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたって通行することについての、当該道の敷地となる土地の所有者及び土地に関して権利を有する者並びに当該道を同条第1項第二号及び同条第2項において準用する令第144条第2項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるものとする。 



認定申請の流れ

  • 1.道路相談カードの提出 (過去に相談・回答の事績等がある場合は不要)
  • 2.道路相談カードへの回答 [提出から約1か月間] 
  • 3.認定申請書の提出
  • 4.認定通知書の交付 [申請書の提出から約1週間]
  • 5.確認申請の手続きへ

申請できる人

建築主の方


届出窓口

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係 (福岡市役所4階)
 《 申請受付時間(平日) : 9時00分~11時30分 


標準処理期間

約1週間 (認定申請書に不備等がある場合を除く)


提出図書

 1.認定申請書(正・副 各1部)
 ≪添付資料≫

  • ・付近見取図
  • ・土地及び建築物の求積図
  • ・配置図
  • ・各階平面図
  • ・立面図
  • ・断面図
  • ・公図(申請地、道等及び対向地が含まれるもの)
  • ・写真(申請地、道、対向地及び隣接地の状況等が分かるもの)
  • ・通行承諾書など(道等の管理者の許可・承諾又は維持管理・通行上支障がないことについての協議書等)
  • ・その他、特定行政庁が必要として求めるもの


手数料

認定申請1件につき、27,000円


様式等ダウンロード



お問い合わせ先

部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4584
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kenchikushido-dourohantei@city.fukuoka.lg.jp