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更新日: 2023年6月30日

建築基準法第43条第2項第2号許可の取り扱いについて


概要

 敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして認めて、建築審査会の同意を得て許可したものは、法第43条第1項の規定は適用されません。
 許可申請にあたっては、前面道路が許可を受けられる道等であるか、事前に建築指導課道路判定係の窓口でご確認ください


 許可基準等については、『福岡市建築物の敷地と道路との関係の建築許可運用基準』をご確認ください。(本ページ下方に掲載) 
 なお、適用される規則通路の幅員や接道状況等によって区分されており、それぞれ制限内容や必要な手続き期間等が異なりますので、建築指導課道路判定係の窓口でご確認ください。

《適用される規則による建築審査会の取り扱い》
 規則3-④が適用される場合    ・・・ 建築審査会・個別審査(許可まで約1~2か月を要します。)
 上記以外の規則が適用される場合 ・・・ 建築審査会・包括報告



関連条文は下記のとおりです。

・法第43条第2項

 前項(法第43条第1項)の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
 一 (略)
 二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないとして認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの


・施行規則第10条の3第4項

 法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
 二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。
 三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。 



許可申請の流れ

  1. 道路相談カードの提出 (過去に相談・回答の事績等がある場合は不要)
  2. 道路相談カードへの回答 [提出から約1か月間] 
  3. 許可申請書の提出
  4. 許可通知書の交付 [申請書の提出から約10~14日間]
    ※建築審査会の個別審査となる場合(規則3-④)、約1~2か月間を要します。
  5. 確認申請の手続きへ

申請できる人

建築主の方


届出窓口

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係 (福岡市役所4階)
 《 申請受付時間(平日) : 9時00分~11時30分 


標準処理期間

約10~14日間 (許可申請書に不備等がある場合を除く) 
 ※建築審査会の個別審査となる場合(規則3-④)、約1~2か月間を要します。


提出図書

  1. 許可申請書(正・副 各1部)
    ≪添付資料≫
     ・付近見取図
     ・土地及び建築物の求積図
     ・配置図
     ・各階平面図
     ・立面図
     ・断面図
     ・公図(申請地、道等及び対向地が含まれるもの)
     ・写真(申請地、道、対向地及び隣接地の状況等が分かるもの)
     ・通行承諾書など(道等の管理者の許可・承諾又は維持管理・通行上支障がないことについての協議書等)
     ※接する通路が市道以外の場合
     ・その他、特定行政庁が必要として求めるもの
  2. 建築申請同意資料提出書(消防同意書) (1部)
    ≪添付資料≫
     ・許可申請書の二面及び三面

手数料

許可申請1件につき、33,000円


許可基準等



様式等ダウンロード



お問い合わせ先

部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4584
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kenchikushido-dourohantei@city.fukuoka.lg.jp