敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして認めて、建築審査会の同意を得て許可したものは、法第43条第1項の規定は適用されません。
許可申請にあたっては、前面道路が許可を受けられる道等であるか、事前に建築指導課道路判定係の窓口でご確認ください。
許可基準等については、『福岡市建築物の敷地と道路との関係の建築許可運用基準』をご確認ください。(本ページ下方に掲載)
なお、適用される規則は通路の幅員や接道状況等によって区分されており、それぞれ制限内容や必要な手続き期間等が異なりますので、建築指導課道路判定係の窓口でご確認ください。
《適用される規則による建築審査会の取り扱い》
規則3-④が適用される場合 ・・・ 建築審査会・個別審査(許可まで約1~2か月を要します。)
上記以外の規則が適用される場合 ・・・ 建築審査会・包括報告
前項(法第43条第1項)の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 (略)
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないとして認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの
法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。
建築主の方
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係 (福岡市役所4階)
《 申請受付時間(平日) : 9時00分~11時30分 》
約10~14日間 (許可申請書に不備等がある場合を除く)
※建築審査会の個別審査となる場合(規則3-④)、約1~2か月間を要します。
許可申請1件につき、33,000円
部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4584
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kenchikushido-dourohantei@city.fukuoka.lg.jp