本ページは、福岡市における建築基準法第59条の2に規定される「総合設計制度」の概要や申請手続きについて掲載しております。
市街地住宅型・都心居住型総合設計の適用区域や、関連資料を確認できます。
なお、制度の活用にあたっては、事前相談が必要なため、詳細は取扱要領をご参照ください。
電子申請を行う場合、下記電子申請フォームから申請を行ってください。
総合設計は一定の要件を満たす敷地内の建築計画において、公開される空地の整備等を評価し、容積率による制限及び高さの制限の緩和を行うことにより、設計の自由度を向上させ、良好な市街地環境の形成に積極的に寄与する建築物の誘導を図るものです。
※参考:公開空地標示板の設置位置について(図解)(PDF:126KB)
許可を得ようとする方
建築主の方
代理者の方
協議にあたっては、事前にご連絡の上、次の資料をお持ちください。
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(付近見取図、配置図、平面図、求積図 等)
その他計画を説明する上で必要と思われる図書
許可申請1件につき、160,000円が必要です。
住宅都市みどり局建築指導部建築指導課指導係
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
・申請・相談等の時間を平日9時から15時までとさせていただきます(12時~13時は除く)