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更新日:2026年8月12日

総合設計制度(建築基準法第59条の2)による許可について

本ページは、福岡市における建築基準法第59条の2に規定される「総合設計制度」の概要や申請手続きについて掲載しております。 
市街地住宅型・都心居住型総合設計の適用区域や、関連資料を確認できます。 
なお、制度の活用にあたっては、事前相談が必要なため、詳細は取扱要領をご参照ください。

<お知らせ>

  • ○令和7年4月1日に取扱要領の改訂を行いました。改訂の内容については「新旧対照表(令和7年4月1日改訂)(PDF:1,072KB)」をご確認ください。
  • ○令和7年4月1日より、総合設計制度の許可を受けた建築物の「維持管理報告書」、「維持管理責任者選任(変更)届」について、電子申請が可能となりました。

 

電子申請を行う場合、下記電子申請フォームから申請を行ってください。

  • →【電子申請フォーム】 維持管理報告書(外部リンク
  • →【電子申請フォーム】 維持管理責任者選任(変更)届(外部リンク

 

  • ※「都心部機能更新型総合設計制度」の許可を受けた建築物については、上記申請フォームからは受付できません。
  • ※都心部機能更新型の維持管理報告等については、都心創生課(TEL:092-711-4426)までお問い合わせください。

概要

総合設計は一定の要件を満たす敷地内の建築計画において、公開される空地の整備等を評価し、容積率による制限及び高さの制限の緩和を行うことにより、設計の自由度を向上させ、良好な市街地環境の形成に積極的に寄与する建築物の誘導を図るものです。

 

取扱要領

 

※参考:公開空地標示板の設置位置について(図解)(PDF:126KB)

対象者

許可を得ようとする方

届出できる人

建築主の方
代理者の方

持ち物

協議にあたっては、事前にご連絡の上、次の資料をお持ちください。
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(付近見取図、配置図、平面図、求積図 等)
その他計画を説明する上で必要と思われる図書

手数料

許可申請1件につき、160,000円が必要です。

許可申請に必要な書類

  • 建築基準法施行規則第10条の4に基づく許可申請書(別記第43号様式)
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
  • 消防同意書
  • その他必要と認める図書

届出窓口

住宅都市みどり局建築指導部建築指導課指導係

 

○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
 ・申請・相談等の時間を平日9時から15時までとさせていただきます(12時~13時は除く)

  • ※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
  • ※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします

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