土地利用の基本的な方針として都市計画法により「用途地域」が定められています。これに沿って、建築可能な建築物、原則として建てることが出来ない建築物を建築基準法において定めています。
しかしながら、「用途地域」による区分けは画一的なものであり、地域の状況や建物の内容によっては、周辺の環境に対し害するおそれがない場合や、公益上やむを得ない場合も生じてまいります。このような場合、建築を認める手続きとして、敷地周辺にお住まいのかた等、利害関係を有するかたの出席を求めて「公開による意見の聴取」を行った後、学識経験者などから成る「建築審査会」の同意を経て許可できることが、建築基準法に定められています。
なお、許可に際しては、許可の可否を含めた事前協議を行う必要がありますので事前にご相談下さい。
許可の円滑な運用と手続きの流れを許可申請予定者の皆様へ周知することを目的として、令和4年10月に許可手続きについての解説書を策定しました(※令和5年7月一部改訂)。許可申請予定者の皆様におかれましては、下記リンクよりダウンロードできますので、ご一読のうえ建築指導課と事前協議を行って頂きますよう、お願いいたします。
※令和5年7月より、許可手続きにおける町内会長等への説明を不要としております。
福岡市 建築基準法第48条ただし書き許可 許可手続きについて(解説) (2,413kbyte)
(目次)
77日(事前相談、近隣説明、公聴会、建築審査会に要する期間を除く)
許可申請1件につき180,000円
住宅都市局建築指導部建築指導課指導係
電話番号: 092-711-4575
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
申請・相談等の時間を平日9時から15時まで(12時~13時は除く)です。
※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)。
※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします。